- 個人事業者は事業再構築補助金の対象となりますか?
- 個人事業者であっても、事業再構築補助金の対象事業者となりえます。ただし、すべての個人事業者が事業再構築補助金の対象となるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
個人事業者は事業再構築補助金の対象となる
フローチャートでかんたんに確認する
まずは、個人事業者として事業再構築補助金の対象となるかどうか、かんたんにフローチャートで確認してみましょう。第1問の設問(組織形態について1)で「2.個人事業者である。」を選択し、質問に回答することで確認できます。
中小企業者等・中堅企業等に該当する場合は補助対象となる
フローチャートの結果にもあるとおり、中小企業者等や中堅企業等に該当する場合は、事業再構築補助金の対象となります。
中小企業者等・中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
中小企業者等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、大企業や中堅企業に該当しない、比較的小規模な事業者のことです。会社と個人事業者である中小企業者と、これら以外の一部の法人が中小企業者等に該当します。
中堅企業等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、中小企業者等に該当しない、比較的中規模な事業者のことです。主に、資本金等の額が比較的多い会社が中堅企業等に該当します。
個人事業者であっても事業再構築補助金の対象外となる場合
例外として事業再構築補助金の対象外となる場合
ただし、個人事業者といえども、次の場合は、事業再構築補助金の対象とはなりません。
個人事業者が事業再構築補助金の対象とならない場合
- 売上高(等)減少要件を満たしていない場合
- 常勤従業員が2,000人を超える場合(大企業扱いの場合)
- みなし大企業に該当する場合
以下、詳しく解説します。
【例外1】売上高(等)減少要件を満たしていない場合
個人事業者が事業再構築補助金の対象外となる例外の1つめは、売上高(等)減少要件を満たしていない場合です。
【意味・定義】売上高(等)減少要件とは
売上高(等)減少要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%または15%以上しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
(売上高に代えて付加価値額を用いることも可能)。
参照:事業再構築補助金公募要領
「任意の3か月」とは、「2020年10月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば、連続している必要はありません。
このように、個人事業者であっても、新型コロナウイルスの影響で売上高が減少していない場合は、補助対象事業者であっても、事業再構築補助金の補助対象とはなりません。
この他、売上高(等)減少要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
売上高減少要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、コロナ以前の売上高よりも売上高が減少している要件のことです。売上高減少要件は、通常枠・特別枠いずれの枠であっても必須の要件です。このため、事業再構築補助金の申請を検討する際には、最初に売上高減少要件に適合しているかどうかを確認する必要があります。
事業再構築補助金の売上高減少要件を簡単に診断できるフローチャートです。
【例外2】常勤従業員が2,000人を超える場合(大企業扱いの場合)
個人事業者が事業再構築補助金の対象外となる例外の2つめは、常勤従業員が2,000人を超える場合です。この場合は、大企業扱いとなり、事業再構築補助金の補助対象とはなりません。
一般的に、個人事業者で常勤従業員が2,000人を超えることはまずないとは思いますが、少なくとも形式的な要件としては、個人事業者として事業再構築補助金の申請をする場合は、常勤従業員の数が2,000人以下である必要があります。
常勤従業員の数が2,000人以下の場合は、その人数に応じて、中小企業者等または中堅企業等として、事業再構築補助金の補助対象となります。
【例外3】みなし大企業に該当する場合
個人事業者が事業再構築補助金の対象外となる例外の3つめは、いわゆるみなし大企業に該当する場合です。例えば、大企業の役員・従業員が代表である個人事業者などは、みなし大企業に該当する可能性があります。
ただし、この点について弊所にて事務局に問い合わせたところ、公募要領に記載のとおりとのことで、明確な回答は得られませんでした(2021年6月17日12:00現在)。
この他、みなし大企業につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
事業再構築補助金における「みなし大企業」とは、中小企業者等のうち、一定の要件を満たすことにより大企業として扱われる者のことです。主に、株主・出資者が大企業の場合や、役職員が大企業の役職員を兼任・兼務している場合などが該当します。