製造業の業態転換とは、事業再構築補助金における通常枠の事業再構築のひとつで、製造業の事業者が、現在の製品の製造方法を変更することに加えて、新製品を開発するものです。他の通常枠とは異なり、現在の製品の製造方法の変更が求められる点や市場の新規性要件が求められない点が特徴です。
業態転換は製品の製造方法の変更と新製品の開発による業態の転換
事業再構築補助金における製造業の業態転換とは、中小企業等が新たな製品の製造方法を相当程度変更することをいいます。
ここでいう「新たな製品の製造方法を相当程度変更すること」は、「新たな製品」を開発することと、その新たに開発された「製品の製造方法を(現在よりも)相当程度変更すること」の両方を意味を意味します。
なお、サービス業等の製造業以外の業態転換につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
サービス業等(非製造業)の業態転換とは、事業再構築補助金における通常枠の事業再構築のひとつで、サービス業等の非製造業の事業者が、現在のサービスや商品の提供方法を変更することに加えて、新サービス・新商品等を開発すること、または現在のサービスや商品を提供するための設備・店舗を撤去・縮小をするものです。
業態転換(製造業)の概要
業態転換(製造方法の変更)の概要 | |
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定義 | 製造業における業態転換とは、製品の製造方法を相当程度変更することをいう。 |
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
補助対象事業者 | 中小企業者等・中堅企業等 |
要件 |
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補助金額 | 中小企業者等・中堅企業等共通 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助金返還の制度 | 公募要領では、特に補助金返還の制度について記載はありません(売上高10%要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありません)。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に違反した場合は、返還を求められる可能性があります。 ※この他、不採択、交付取消、財産処分の場合の返還、収益納付等が発生する可能性もあります。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
業態転換(製造業)の要件
フローチャートで業態転換(製造業)の要件をかんたん確認
【要件1】製造方法の新規性要件
1.製造方法の新規性要件 | |
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事業を行う中小企業等にとって、事業による新たな製品の製造方法が、新規性を有するものであること(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)。 | |
1.過去(2020年3月以前)に同じ方法で製造していた実績がないこと | 過去に製造していた方法と同じ方法で製品を製造することは、事業再構築によって、新たな方法で製品を製造しているとはいえません。 過去に実績がない方法で製品を製造することにチャレンジすることをお示し下さい。 |
2.新たな製造方法に用いる主要な設備を変更すること | 既存の設備でも製造可能な方法で、製品を製造することは、事業再構築によって、新たな方法で製品を製造しているとはいえません。 主要な設備を変更することが新たな方法で製品を製造するのに必要であることをお示し下さい。 |
3.定量的に性能又は効能が異なること(製品の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) | 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製造方法が有効であることをお示し下さい。 (例:既存の製造方法と比べ、新たな製造方法の方が、生産効率、燃費効率等がX%向上する等) |
製造方法の新規性要件非該当例 | |
「過去に製造した実績がないこと」を満たさない場合 | 過去に製品を製造していた方法により、改めて製品を製造する場合は、製造方法の新規性要件を満たしません。 |
「製造・提供に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合 | 既存の製造方法に必要な主な設備が新たな製造方法に必要な主な設備と変わらない場合は、製造方法の新規性要件を満たしません。 |
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合 (製品の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) |
既存の製品と新製品の性能に有意な性能の差が認められない場合は、製造方法の新規性要件を満たしません。 (例)工場の無人化を図るためにデジタル技術を導入する計画を立てたが、従来と比べて生産性の向上が何ら見込まれない場合。 |
その他の場合 | 製品の既存の製造方法により、単に製造量を増大させる場合。 |
事業者の事業実態に照らして容易に行うことが可能な新たな製品の製造方法で、製品を製造する場合。 | |
製品の既存の製造方法に容易な改変を加えた方法で、製品を製造する場合。 | |
製品の既存の製造方法を単に組み合わせた方法で、製品を製造する場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件2】製品の新規性要件
2.製品の新規性要件 | |
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事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品が、新規性を有するものであること(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)。 | |
1.過去(2020年3月以前)に製造した実績がないこと | 過去に製造していた製品を再製造することは、事業再構築によって、新たな製品を製造しているとはいえません。 過去に製造した実績がないものにチャレンジすることをお示し下さい。 |
2.製造に用いる主要な設備を変更すること | 既存の設備でも製造可能な製品を製造することは、事業再構築によって、新たな製品を製造しているとはいえません。 主要な設備を変更することが新たな製品を製造するのに必要であることをお示し下さい。 |
3.定量的に性能又は効能が異なること(製品の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) | 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品であることをお示し下さい。 (例:既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等) |
製品の新規性要件非該当例 | |
「過去に製造した実績がないこと」を満たさない場合 | 過去に製造していた製品を再製造する場合。 (例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合。 |
「製造に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合 | 既存の製品の製造に必要な主な設備、装置、プログラム(データを含む。)又は施設(以下「設備等」という。)が、新たな製品の製造に必要な主な設備等と変わらない場合。 (※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。 (例)これまでパウンドケーキの製造の際に用いていたオーブン機器と同じ機械を、新商品である焼きプリンの製造に使用する場合。 |
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合 (製品の製造方法の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) |
製品の製造方法の性能が定量的に計測できる場合であって、既存の製品と新製品の製造方法との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合。 (例)従来から製造していた半導体と性能に差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。 |
その他の場合 | 既存の製品の製造量を増大させる場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。 |
事業者の事業実態に照らして容易に製造が可能な新製品を製造する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、新たに製造が容易なロボット用部品を製造する場合。 |
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既存の製品に容易な改変を加えた新製品を製造する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合。 |
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既存の製品を単に組み合わせて新製品を製造する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件3】売上高10%要件
売上高10%要件 |
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事業計画期間終了後、新たな製品の製造方法による売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件4】売上高(等)減少要件
売上高(等)減少要件 |
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2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。 (売上高に代えて付加価値額を用いることも可能) |
参照:事業再構築補助金公募要領
【要件5】認定経営革新等支援機関要件
認定経営革新等支援機関要件 |
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事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
【要件6】付加価値額要件
付加価値額要件 |
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補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
業態転換(製造業)の特徴
【特徴1】製造業の業態転換は製造法の変更と新規設備投資で新規製品を開発すること
製造業の業態転換は、これまでの製品の製造方法を変更しつつ、新規製品を開発し、売上を増やす事業再構築です。一般的にいう「新製品の開発」のうち、新規の設備投資が伴うものに該当するといえます。これに加えて、製品の製造方法も変更する必要があります。
また、これまで下請事業者・委託先等に製品の製造を委託していた場合は、その製品の製造を内製化することも、業態転換となり得ます。
業態転換は、「主たる事業」「主たる業種」の変更を伴わない事業再構築です。主たる事業を変更する場合は事業転換、主たる業種を変更する場合は業種転換について、併せて検討するべきでしょう。
【特徴2】市場の新規性要件は求められない
業態転換は、新規製品の売上高が、総売上高の10%となる見込みが要件のひとつとなっています(売上高10%要件)。
また、新規製品の開発のためだけでなく、これまでの製品の製造方法の変更のためにも設備投資が必要となるものの、いわゆる「市場の新規性要件」を満たす必要はありません。つまり、新規製品が既存製品の代替となる場合であっても、売上高10%要件さえ満たせば、問題にはなりません。
逆に、製造方法の新規性要件のクリアが難しく、市場の新規性要件のクリアが簡単な場合は、新分野展開での事業再構築を検討してもいいでしょう。
【特徴3】製造業の業態転換は難易度が低くすべての製造業の事業者向け
以上のように、業態転換は、総売上高の多少にかかわらず、事業の数が少ない製造業の事業者にとっては、申請しやすい事業再構築といえます。
他方で、10以上の事業をおこなっている事業者にとっては、必ずしも総売上の10%は求められない(売上構成比要件)、事業転換・
業種転換のほうが申請しやすい事業再構築といえます。
このように、業態転換は、新分野展開と同様に、事業転換や業種転換に比べて難易度が低いです。このため、規模の大小にかかわらず、すべての製造業の事業者(特に中小企業者等)にとって申請しやすい事業再構築であるといえます。
ポイント
- 製造業の業態転換は、これまでの製品の製造方法を変更しつつ、新規製品を開発することにより、売上を増やす事業再構築。
- 製造業の業態転換は、事業の数が少ない製造業の事業者にとっては、申請しやすい事業再構築。
- 事業の数が多い(おおむね10以上の事業)製造業の事業者にとっては、事業転換・業種転換のほうが申請しやすい。
- 製造業の業態転換は難易度低めで、すべての製造業の事業者(特に中小企業等)向け。