緊急事態宣言特別枠とは、通常枠以外の事業再構築補助金のひとつで、令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援のためものです。緊急事態宣言特別枠は、要件を満たすことで、通常枠に補助金額が上乗せされる点が特徴です。

緊急事態宣言特別枠は通常枠+αの緊急事態宣言で影響を受けた事業者専用の事業再構築補助金

緊急事態宣言特別枠は、令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者専用の枠であり、通常枠の補助金に加えて、事業規模や従業員数に応じた補助金の上乗せがされるものです。

緊急事態宣言特別枠は、要件さえ満たせば、中小企業者等中堅企業等のいずれも申請できます。追加の補助金額は、最低でも100万円、最大で従業員の数に応じて、500万円(5人以下)、1,000万円(6~20人以下)、1,500万円(21人以上)となっています。

緊急事態宣言特別枠の概要

緊急事態宣言特別枠の概要
定義 該当なし(事業再構築指針(令和3年3月29日改訂版)には緊急事態宣言特別枠の記載はありません)
概要 令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等(中小企業者等・中堅企業等の両者)に対する支援。
補助対象事業者 中小企業者等中堅企業等
要件
  1. 事業再構築要件
  2. 売上高(等)減少要件
  3. 売上高(等)減少要件(緊急事態宣言特別枠)
  4. 認定経営革新等支援機関要件
  5. 付加価値額要件
補助金額 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
補助率 中小企業者等:3/4
中堅企業等:2/3
補助事業実施期間 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
補助対象経費 建物費機械装置・システム構築費(リース料を含む)技術導入費専門家経費運搬費クラウドサービス利用費外注費知的財産権等関連経費広告宣伝・販売促進費研修費
補助金返還の制度 公募要領では特に記載なし。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に違反した場合は、返還の可能性あり。
※この他、不採択、交付取消、財産処分の場合の返還、収益納付等が発生する可能性あり。
備考1 緊急事態宣言特別枠は、中小企業者等・中堅企業等のいずれであっても申請できます。
備考2 要件に合致すれば、業種や所在地は問いません。
備考3 緊急事態宣言特別枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。また、通常枠に先行して審査・採択公表を行います。(通常枠での採択を希望しない場合(第2回公募の緊急事態宣言特別枠に再申請を希望される等は、採択公表後、事務局コールセンター宛にご連絡ください)

緊急事態宣言特別枠の要件

【要件1】事業再構築要件

事業再構築要件
事業再構築補助金の通常枠(新分野展開事業転換業種転換、業態転換(製造業サービス業)又は事業再編)のいずれかを行うものであること。

※ 当然ながら、上記の通常枠の事業再構築に求められる要件を別途満たす必要があります。

【要件2】売上高(等)減少要件

売上高(等)減少要件
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
(売上高に代えて付加価値額を用いることも可能)

【要件3】宣言による売上高等減少要件

宣言による売上高等減少要件
以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと
(ア)令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること。
(イ)(ア)を満たさない場合には、令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年(西暦2021年)1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。

【要件4】認定経営革新等支援機関要件

認定経営革新等支援機関要件
事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。

【要件5】付加価値額要件

付加価値額要件
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

緊急事態宣言特別枠の特徴

【特徴1】緊急事態宣言の深刻な影響を受けた事業者向けの事業再構築の枠

緊急事態宣言特別枠は、中小企業者・中堅企業等のいずれも申請できる枠であり、令和3年(2021年)の緊急事態宣言による影響を受けた場合に適用される枠です。

緊急事態宣言特別枠は、通常枠の要件に加えて、通常枠の売上高(等)減少要件とは別計算の売上高の減少の要件を満たす必要があります。

【意味・定義】宣言による売上高等減少要件とは

宣言による売上高等減少要件とは、以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすこと。

  • (ア)令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること。
  • (イ)(ア)を満たさない場合には、令和3年(西暦2021年)の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年(西暦2021年)1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること。

つまり、緊急事態宣言特別枠で事業再構築補助金の申請をする場合は、通常枠で必要とされる10%の売上高(等)減少要件とは別に、上記の宣言による売上高等減少要件を満たす必要があります。

なお、(イ)の要件は、第3回の公募要領で追加されたものです。ここでいう付加価値額は、いわゆる付加価値額要件における付加価値額と同じものです。

【意味・定義】付加価値額とは

付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

【特徴2】緊急事態宣言特別枠の要件は採択率が上がる

緊急事態宣言特別枠は、仮に不採択となった場合であっても、通常枠として再審査されます。

この再審査の際、加点のうえ、再審査されます。このため、緊急事態宣言特別枠へ応募された事業者は、その他の事業者に比べて採択率が高くなる可能性があります。

また、宣言による売上高等減少要件を満たす事業者は、緊急事態宣言特別枠ではなく通常枠として申請した場合も、加点されることとなります。

【補足】緊急事態宣言の影響について一定の要件を満たすと加点される

なお、次の要件を満たしている場合は、緊急事態宣言特別枠での応募でなかったとしても、加点措置がおこなわれます。

【令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点】
①令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していること。
②上記①の条件を満たした上で、2021年1月~8月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ること。

このため、緊急事態宣言特別枠へ応募しなかった事業者であっても、上記の要件を満たした場合は、その他の事業者に比べて採択率が高くなる可能性があります。

ポイント
  • 緊急事態宣言特別枠は、緊急事態宣言発令により深刻な影響を受けた飲食サービス業、宿泊業等を営む企業を支援するための事業再構築補助金。
  • 緊急事態宣言特別枠は、通常枠に加えて一定の要件を満たすことで、最大1,500万円の追加の補助金が給付される。
  • 緊急事態宣言特別枠は、中小企業者等・中堅企業等のいずれも申請できる。
  • 緊急事態宣言特別枠は、採択の審査において、採択率を上げる加点要素となる。
  • 宣言による売上高(等)減少要件は、通常枠として申請した場合であっても、採択率を上げる加点要素となる。
  • 緊急事態宣言特別枠は、不採択であっても、加点のうえ通常枠として審査される。
  • 緊急事態宣言による影響は、採択の審査において、採択率を上げる加点要素となる。