設備撤去等要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、事業を行う中小企業等にとって、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであることです。設備撤去等要件は、サービス業等の非製造業の業態転換の事業再構築においてのみ求められる要件です。
設備撤去等要件とは
設備撤去等要件とは、サービス業等の非製造業の事業者が、既存のサービスの提供方法を変更するために、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小をすることです。
【意味・定義】設備撤去等要件とは
事業を行う中小企業等にとって、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること。
設備撤去等要件の非該当例
【商品等の新規性要件又は設備撤去等要件】を満たさない場合 | 「商品等の新規性がない場合」又は「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」には要件を満たしません。 (例)飲食店が、例えば、新たな商品を提供することも設備の撤去を行うこともなく、単にテイクアウト販売を新たに始める場合。 |
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参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
設備・店舗の撤去・縮小は建物費として補助対象経費となる
店舗の縮小の際に発生する建物の撤去費用や賃貸物件の場合の建物の原状回復費用(場合によっては設備の撤去費用)は、建物費として、補助対象経費となります(以下の1.および2.参照)。
【意味・定義】建物費とは
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
- ※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
- ※2 入札・相見積もりが必要です。
- ※3 2.、3.の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
- ※4 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
参照:事業再構築補助金公募要領
この他、建物費については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
建物費とは、事業再構築補助金の補助対象経費の区分のひとつであり、建物の建設・改修・撤去・原状回復に要する費用のことです。いずれの場合も、単に建物の購入・賃貸として計上するのではなく、事業計画の実施に不可欠、補助事業実施に必要な建物である必要があります。また、建物費は、相見積もり必須です。
設備撤去等要件を満たす事業再構築は唯一新サービスの開発が不要
なお、設備の撤去費用を満たすサービス業等の非製造業の業態転換は、唯一、新サービスの開発が不要な事業再構築です。
このため、新サービスの開発が難しい状態であるサービス業等の非製造業の事業者は、設備・店舗の撤去・縮小をしたうえで、提供方法の変更をすることにより、事業再構築補助金の申請ができます。
この他、サービス業等の非製造業の業態転換につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
サービス業等(非製造業)の業態転換とは、事業再構築補助金における通常枠の事業再構築のひとつで、サービス業等の非製造業の事業者が、現在のサービスや商品の提供方法を変更することに加えて、新サービス・新商品等を開発すること、または現在のサービスや商品を提供するための設備・店舗を撤去・縮小をするものです。