事業再構築補助金の補助対象となる経費は、公募要領において厳格に規定されています。また、補助対象経費に加えて、補助対象とならないこともまた明記されています。
補助対象とならない経費一覧
公募要領では、「補助対象経費全般にわたる留意事項」として、以下の経費は補助対象にならないことが明記されています。
補助対象経費にならない経費
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- フランチャイズ加盟料
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
- 事業に係る自社の人件費、旅費
- 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
参照:事業再構築補助金公募要領
その他の補助対象とならない経費
また、この一覧の他にも、以下の経費は補助対象とはなりません。
補助対象とならない(そのおそれがある)経費
- 「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資」に該当しないもの。
- 「補助事業の対象として(他の事業と)明確に区分できる経費」に該当しないもの。
- 「交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了した経費」に該当しないもの(ただし、事前着手の承認を受けた場合を除く)。
- 補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できないもの。
- 支払いが銀行振込でないもの(小切手、手形、ファクタリング等、支払いの実績を確認できないもの)
- 特段の理由なく、また理由書を整備せずに相見積もりを取得しなかったもの。
- 相見積もりの結果、特段の理由なく、また理由書を整備せずに、最低価格を提示した事業者を選定しなかったもの。
- 市場価格とかい離しているもの。
- 事業計画に対して過度に見込まれているもの。
- 価格の妥当性について十分な根拠が示されないもの。
- 本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられるもの。
参照:事業再構築補助金公募要領
個々の補助対象経費特有の補助対象とならない経費
個々の補助家対象経費の中には、特有の事情によって、補助対象とならない場合もあります。具体的には、以下のとおりです。
補助対象とならない(そのおそれがある)経費 | |
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建物費 |
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機械装置・システム構築費 |
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技術導入費 | 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合において書面による契約の締結がない経費 |
専門家経費 |
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運搬費 | 該当なし。 |
クラウドサービス利用費 |
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外注費 |
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知的財産権等関連経費 |
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広告宣伝・販売促進費 |
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研修費 |
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海外旅費 (卒業枠、グローバルV字回復枠のみ) |
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参照:事業再構築補助金公募要領