最低賃金要件とは、最低賃金枠における事業再構築補助金の要件のひとつで、一定期間、一定数の常勤従業員が最低賃金+30円以内で雇用されている要件のことです。
最低賃金要件とは?
10%以上の従業員の賃金が一定期間最低賃金+30円以内であること
最低賃金要件とは、最低賃金枠に限った売上高(等)減少要件で、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が、全従業員数の10%以上いることです。
【意味・定義】最低賃金要件とは
最低賃金要件とは、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が、全従業員数の10%以上いること。
参照:事業再構築補助金公募要領
全従業員数の基準は「3か月」のそれぞれの申請時点
「全従業員数の10%」の基準は、「最低賃金+30 円以内で雇用している従業員」が存在する「3ヶ月」それぞれとなります。
ア.全従業員数については、2020年10月から2021年6月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準とします。
参照:事業再構築補助金公募要領
従業員は「常勤従業員」のこと
「従業員」とは、いわゆる「常勤従業員」のことです。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
参照:事業再構築補助金公募要領
常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」のことです。
【意味・定義】常勤従業員・常時使用する従業員とは
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
参照:事業再構築補助金公募要領
これは、いわゆる「正社員」のことを意味しますが、「正社員」は厳密な定義がある法令用語ではありません。このため、実際に常勤従業員の人数を判断する際には、公募要領に記載された定義をよく確認したうえで判断する必要があります。
この他、常勤従業員につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
事業再構築補助金の「常勤従業員」とは、中小企業基本法に規定する「常時使用する従業員」のことで、いわゆる「正社員」に該当します。ただし、「常時使用する従業員」も「正社員」も法的には厳密な定義がありません。このため、事業再構築補助金の申請の際には、公募要領の定義と中小企業庁の解釈を正確に理解する必要があります。
常勤従業員の計算では小数点以下は繰り上げ
常勤従業員の計算の際は、小数点以下は繰り上げとなります。
イ.要件を満たす従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)全従業員数が25人の場合
25人(全従業員数)×10%=2.5人
⇒ 要件を満たす従業員が3人以上である必要があります。
参照:事業再構築補助金公募要領
最低賃金枠では賃金台帳の提出が必須
最低賃金+30円以内であることを証明するため、申請時には、「賃金台帳」の提出が必須となります。
事業場内最低賃金が最低賃金+30円以内であるかを確認するため、「賃金台帳」の提出を求めます。
参照:事業再構築補助金公募要領
この他、最低賃金枠につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
最低賃金枠とは、通常枠以外の事業再構築補助金のひとつで、最低賃金引上げの影響を受け、そのです。最低賃金枠は、要件を満たすことで、通常枠に補助金額が上乗せされる点が特徴です。 最低賃金枠は売上が特に減少した企業向けの事業再 …