最低賃金要件とは、最低賃金枠における事業再構築補助金の要件のひとつで、一定期間、一定数の常勤従業員が最低賃金+30円以内で雇用されている要件のことです。

最低賃金要件とは?

10%以上の従業員の賃金が一定期間最低賃金+30円以内であること

最低賃金要件とは、最低賃金枠に限った売上高(等)減少要件で、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が、全従業員数の10%以上いることです。

【意味・定義】最低賃金要件とは

最低賃金要件とは、2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が、全従業員数の10%以上いること。

全従業員数の基準は「3か月」のそれぞれの申請時点

「全従業員数の10%」の基準は、「最低賃金+30 円以内で雇用している従業員」が存在する「3ヶ月」それぞれとなります。

ア.全従業員数については、2020年10月から2021年6月までの間の対象月とする3か月それぞれの申請時点の常勤従業員数を基準とします。

従業員は「常勤従業員」のこと

「従業員」とは、いわゆる「常勤従業員」のことです。

常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」のことです。

【意味・定義】常勤従業員・常時使用する従業員とは

常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

これは、いわゆる「正社員」のことを意味しますが、「正社員」は厳密な定義がある法令用語ではありません。このため、実際に常勤従業員の人数を判断する際には、公募要領に記載された定義をよく確認したうえで判断する必要があります。

この他、常勤従業員につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

常勤従業員の計算では小数点以下は繰り上げ

常勤従業員の計算の際は、小数点以下は繰り上げとなります。

イ.要件を満たす従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)全従業員数が25人の場合
25人(全従業員数)×10%=2.5人
⇒ 要件を満たす従業員が3人以上である必要があります。

最低賃金枠では賃金台帳の提出が必須

最低賃金+30円以内であることを証明するため、申請時には、「賃金台帳」の提出が必須となります。

事業場内最低賃金が最低賃金+30円以内であるかを確認するため、「賃金台帳」の提出を求めます。

この他、最低賃金枠につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。