事業再構築補助金の補助対象経費として認められるためには、原則として、すべての補助対象経費で「可能な範囲において」相見積もりを取ることとされています。ただし、補助対象経費の中には、相見積もりが必須となるものがあります。
原則として相見積もりを取得すること
事業再構築補助金の補助対象経費として認められるためには、「可能な範囲において」相見積もりを取得する取得することとされています。
つまり、相見積もりの取得は、必須というわけではありません。
しかしながら、相見積もりを取得しない場合は、理由を明らかにした理由書を整備しなければなりません。
よって、よほどの事情があり、その事情を理由として説明できる場合を除いて、すべての経費区分において、相見積もりを取得するべきです。
相見積もりの取得が必須の場合
なお、以下の経費区分の補助対象経費については、相見積もりが必須となります。
相見積もりが必要な補助対象経費 | |
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建物費 | 入札・相見積もりが必要。 |
機械装置・システム構築費 | 中古設備の場合は、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりの取得が必要。 | 専門家経費 | 以下の内容に準じるか、または依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円(税別)が上限)。
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すべての補助対象経費 | 契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要。 |
参照:事業再構築補助金公募要領