事業再構築補助金におけるみなし中堅企業とは、中小企業者等のうち、一定の要件を満たすことにより中堅企業として扱われる者のことです。主に、株主・出資者が中堅企業の場合や、役職員が中堅企業の役職員を兼任・兼務している場合などが該当します。

みなし中堅企業とは

みなし中堅企業=中堅企業扱いの中小企業者等

事業再構築補助金における「みなし中堅企業」とは、中小企業者等であるにもかかわらず、中小企業者等ではなく、中堅企業として扱われる事業者のことです。具体的には、以下のいずれかの中小企業者等が該当します。

中小企業者の例外となる「みなし中堅企業」
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中堅企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を中堅企業が所有している中小企業者
  3. 中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

※ 上記の役員には、社外取締役と監査役は含みません。

みなし中堅企業の中小企業者は、中堅企業等として事業再構築補助金の対象者となります。

【定義・要件】中小企業者等とは?

中小企業者とは、それぞれの業種ごとに、それぞれの資本金または常勤の従業員数のどちらか一方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが下記の表の数字以下となる会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者のことです。

中小企業者
業種 資本金
(※1)
常勤従業員数
(※2)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

※1 資本金とは、資本の額または出資の総額をいいます。なお、個人事業者は、資本金については判定せず、常勤従業員の人数だけで判定します。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。
※3 資本金および常勤の従業員数の両方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが上記の表の数字を超える場合、大企業に該当します。


いわゆる会社組織の事業者や個人事業者は、この中小企業者に該当するかどうかの判断となります。

中小企業者等に該当する場合であっても、すでに述べた5つのいずれかの要件に該当した場合は、みなし中堅企業に該当します。

なお、より正確な中小企業者等の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

【定義・要件】中堅企業等とは?

中堅企業等とは、中小企業者等に該当しない企業(=大企業)や、一定の法人のうち、資本金等の額や常勤従業員の数が一定の基準を下回っているもののことです。

具体的には、以下のいずれかの者が該当します(それぞれの項目をクリックすると、項目に対応した概要が表示されます)。

会社組織個人事業者その他法人
中堅企業等に該当する会社組織
業種 資本金(※1) 常勤従業員数(※2)
製造業、建設業、運輸業 3億円超10億円未満 300人以下
卸売業 1億円超10億円未満 100人以下
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円超10億円未満 100人以下
小売業 5,000万円超10億円未満 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円超10億円未満 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円超10億円未満 300人以下
旅館業 5,000万円超10億円未満 200人以下
その他の業種(上記以外) 3億円超10億円未満 300人以下

※1 株式会社・有限会社の場合は資本金の額、合名会社・合資会社・合同会社の場合は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。

中堅企業等に該当する個人事業者
業種 常勤従業員数(※)
製造業、建設業、運輸業 300人超2,000人以下
卸売業 100人超2,000人以下
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
100人超2,000人以下
小売業 50人超2,000人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
900人超2,000人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人超2,000人以下
旅館業 200人超2,000人以下
その他の業種(上記以外) 300人超2,000人以下

※ 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。

中堅企業等に該当するその他法人(※)
業種 常勤従業員数(※2)
全業種共通 300人超2,000人以下

※1 その他法人とは、いわゆる「企業組合等」(中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人)、法人税法別表第二に該当する法人、法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人等のことです。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。

会社組織の場合、資本金・常勤従業員の両方が上記の表に該当するときは、中堅企業に該当します。

なお、より正確な中堅企業等の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

みなし中堅企業は中堅企業等扱いで補助対象

みなし中堅企業となる中小企業者は、中堅企業等として扱われますので、事業再構築補助金の補助対象となります。このため、中小企業者等に比べて、補助率は低くなるものの、補助金額は多くなります。

中堅企業等の補助金額・補助率
通常枠 グローバルV字回復枠 緊急事態宣言特別枠
補助金額 100万円~
8,000万円
8,000 万円超~
1億円
従業員数5人以下 100万円~500万円
従業員数6~20人 100万円~1,000万円
従業員数21人以上 100万円~1,500万円
補助率 1/2
(4,000万円を超える部分は1/3)
1/2 2/3
補助限定社数 社数限定なし
(採択件数に限りあり)
100社限定 社数限定なし
補助金額概要表
中小企業者等 中堅企業等
通常枠 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
大規模賃金引上枠 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
中小企業卒業枠 6,000万円超~1億円 対象外
グローバルV字回復枠 対象外 8,000万円超~1億円
緊急事態宣言特別枠 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
最低賃金枠 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
補助率概要表
中小企業者等 中堅企業等
通常枠 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
1/2
(4,000万円を超える部分は1/3)
大規模賃金引上枠 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
1/2
(4,000万円を超える部分は1/3)
中小企業卒業枠 2/3 対象外
グローバルV字回復枠 対象外 1/2
緊急事態宣言特別枠 3/4 2/3
最低賃金枠 3/4 2/3

みなし中堅企業の具体例

みなし中堅企業の5つの要件

再度の確認となりますが、みなし中堅企業は、以下の5つのいずれかの要件を満たした会社組織、個人事業者が該当します。

中小企業者の例外となる「みなし中堅企業」
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中堅企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を中堅企業が所有している中小企業者
  3. 中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

※ 上記の役員には、社外取締役と監査役は含みません。

以下、それぞれ具体例を見ていきましょう。

【具体例1】中堅企業の子会社・出資先

みなし中堅企業の要件1

発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中堅企業が所有している中小企業者

これは、いわゆる「中堅企業の子会社」などの出資先である会社が該当します。

注意するべき点は、発行済株式の総数又は出資価格の総額の過半数ではなく2分の1以上である、という点です。

【具体例2】中堅企業の合弁会社

みなし中堅企業の要件2

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を中堅企業が所有している中小企業者

これは、いわゆる「中堅企業の合弁会社」などの複数の中堅企業の出資先である会社が該当します。

【具体例3】中堅企業の役職員が運営する会社

みなし中堅企業の要件3

中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

これは、兼業・副業をする中堅企業の役職員が、役員総数の2分の1を兼務する会社が該当します。

このため、この要件に該当するかどうかは、役員が中堅企業の役職員を兼任しているかどうかが重要となります。役員の中に専任者ではなく兼任者がいる場合は、その就任先・勤務先についても、よく確認しておきましょう。

【具体例4】中堅企業の子会社・合弁会社・役職員の運営する会社が出資する会社

みなし中堅企業の要件4

発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者

これは、中堅企業の子会社・合弁会社などの出資先の会社や、中堅企業の役職員を兼任・兼務する役員が役員総数の2分の1以上の会社が、総額=100%出資する会社です。中堅企業の孫会社、中堅企業の子会社の合弁会社などが該当します。

総数=100%出資の会社ですので、よほどの偶然がない限りは、結果として「たまたま」該当するケースは少ないと思われます。

【具体例5】役員全員が中堅企業の子会社・合弁会社・役職員を兼任する役員の運営する会社の役職員を兼任する会社

みなし中堅企業の要件5

上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

これは、役員の全員が、以下のいずれかの会社の役職員を兼務する会社が該当します。

  • 【要件1】中堅企業の子会社等の会社
  • 【要件2】中堅企業の合弁会社などの出資先等の会社
  • 【要件3】中堅企業の役職員を兼任・兼務する役員が役員総数の2分の1以上の会社

「役員総数の全てを占めている」ですので、複数の役員がいる場合は、それぞれ上記に該当する会社の役職員を兼任・兼務していないかどうか、よく確認してください。

後から「みなし中堅企業」が発覚した場合は補助金返還となり得る

すでに述べたとおり、みなし中堅企業は、事業再構築補助金の補助対象とはなります。ただ、「うっかり」みなし中堅企業であることを知らずに、中堅企業としてではなく中、小企業者等として事業再構築補助金を申請することもあり得るでしょう。

すでに述べたとおり、中堅企業は、中小企業者等よりも補助率が低く設定されています。このため、中小企業者等として申請し、後でみなし中堅企業であることが発覚したときは、補助金交付の決定を受けたとしても、その補助金交付の決定が取消となり、補助金の返還を求められることとなる可能性があります(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条、第18条等)。

この際、軽微な過失であれば、中小企業者等としての補助率が適用され、差額分の返還で済むかもしれませんが、みなし中堅企業に該当すると知りながら、意図的に中小企業者等として申請するなどの悪質な場合は、全額返還を命じられる可能性もあります。

このため、事業再構築補助金の申請にあたっては、株主・出資者・役員について、よく確認してください。