事業再構築補助金における売上高10%要件とは、事業再構築のうち、新分野展開・業態転換に求められる要件で、事業計画期間終了後、新たな製品・商品・サービスの売上高が、総売上高の10%以上を占めることです。

売上高10%要件とは

売上高10%要件の定義

【意味・定義】売上高10%要件とは
  • 【業態転換以外の場合】事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスの売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。
  • 【業態転換の場合】事業計画期間終了後、新たな製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法による売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。

10%は最低限であり高いほうが望ましい

なお、「10%」の数字は、あくまで最低限の数字です。より高い数字を目指すことで、事業再構築補助金の審査において、より高い評価を受けることができる場合もあります。

ポイント

10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。

※ ここでいう「製品」には、商品・サービス等の「非製品」を含みます。

なお、売上高の数字が高い事業計画であっても、その事業計画が現実的でなければ、審査で高い評価を受けるどころか、低い評価となる可能性もありますので、ご注意ください。

売上高10%要件は新分野展開・業態転換で求められる要件

売上高10%要件は、新分野展開・業態転換(製造業サービス業・非製造業)のいずれかで求められる要件です。

また、売上高10%要件は、新分野展開・業態転換での事業再構築による事業再編中小企業卒業枠中堅企業グローバルV字回復枠緊急事態宣言特別枠についても、当然求められる要件です。

売上高10%要件とは異なる「売上高構成比要件」とは?

なお、他の事業再構築である事業転換業種転換の場合は、売上高10%要件ではなく、売上高構成比要件が求められます。

【意味・定義】売上高構成比要件とは

事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれるものであること。


※ なお、売上高構成比要件が求められる場合は、売上高10%要件は求められません。

この他、売上高構成比要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。