小規模企業者(小規模事業者)とは、常勤従業員数が一定以下の会社または個人事業者のことです。事業再構築補助金においては、保険加入義務が免除(ただし加入推奨)される基準となります。

小規模企業者(小規模事業者)とは

小規模企業者とは、以下の業種ごとに、それぞれ該当する常勤従業員数の人数以下の会社または個人のことです。

小規模企業者・小規模事業者の要件
製造業その他業種・宿泊業・娯楽業 20人以下
卸売業・小売業・サービス業 5人以下

なお、常勤従業員の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

小規模企業者は保険加入義務が免除される

事業再構築補助金では、補助金額が1,000 万円を超える建物等の施設・設備について、保険・共済へ加入義務が課されます。

これに伴い、補助事業実績報告書の提出時に、保険・共済への加入を示す書類を提出しなければなりません。

しかしながら、小規模企業者の場合は、保険・共済への加入とはならず、加入推奨(または保険もしくは共済加入に代わる取組を実施すること)にとどまります。

この他、保険・共済への加入義務につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。