小規模企業者(小規模事業者)とは、常勤従業員数が一定以下の会社または個人事業者のことです。事業再構築補助金においては、保険加入義務が免除(ただし加入推奨)される基準となります。
小規模企業者(小規模事業者)とは
小規模企業者とは、以下の業種ごとに、それぞれ該当する常勤従業員数の人数以下の会社または個人のことです。
小規模企業者・小規模事業者の要件 | |
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製造業その他業種・宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業 | 5人以下 |
参照:事業再構築補助金公募要領
なお、常勤従業員の定義につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
事業再構築補助金の「常勤従業員」とは、中小企業基本法に規定する「常時使用する従業員」のことで、いわゆる「正社員」に該当します。ただし、「常時使用する従業員」も「正社員」も法的には厳密な定義がありません。このため、事業再構築補助金の申請の際には、公募要領の定義と中小企業庁の解釈を正確に理解する必要があります。
小規模企業者は保険加入義務が免除される
事業再構築補助金では、補助金額が1,000 万円を超える建物等の施設・設備について、保険・共済へ加入義務が課されます。
これに伴い、補助事業実績報告書の提出時に、保険・共済への加入を示す書類を提出しなければなりません。
しかしながら、小規模企業者の場合は、保険・共済への加入とはならず、加入推奨(または保険もしくは共済加入に代わる取組を実施すること)にとどまります。
この他、保険・共済への加入義務につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
保険加入義務(付保義務)とは、1,000万円を超える事業再構築補助金の補助対象経費で建物等の施設・設備等を取得した中小企業者等(小規模企業者を除く)・中堅企業等に課される、保険・共済への加入義務のことです。