製品等(製品・サービス等)の新規性要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスが、新規性を有するものであることです。製品等(製品・サービス等)の新規性要件は、すべての事業再構築(設備・店舗の撤去・縮小が伴うサービス業等の非製造業の業態転換を除く)で求められる要件です。
製品等(製品・サービス等)の新規性要件とは
製品等(製品・サービス等)の新規性要件の定義
製品等(製品・サービス等)の新規性要件とは、いわゆる新製品・新サービスを開発し、提供することです。具体的には、次のすべての要件を満たす必要があります。
【意味・定義】製品等(製品・サービス等)の新規性要件とは
事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであることとして、次の1.から3.までのすべてを満たすこと。
- 過去(2020年3月以前)に製造・提供した実績がないこと
- 製造・提供に用いる主要な設備を変更すること
- 定量的に性能又は効能が異なること
(製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
製品等(製品・サービス等)の新規性要件は、通常枠・通常枠以外の枠のいずれの事業再構築(設備・店舗の撤去・縮小が伴うサービス業等の非製造業の業態転換を除く)においても求められます。
新規性は発明の要件である「新規性」とは別物
なお、ここでいう新規性とは、発明の要件である新規性とは異なり、事業再構築に取り組む事業者にとっての新規性のことです。
【注】「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。
参照:事業再構築指針の手引き
2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業は「新規性」ありとみなされる
また、2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなされます。
2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします。
参照:事業再構築指針の手引き
製品等(製品・サービス等)の新規性要件の3要件とは
【要件1】過去(2020年3月以前)に製造・提供した実績がないこと
1.過去(2020年3月以前)に製造等した実績がないこと
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。
過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることをお示し下さい。
参照:事業再構築指針の手引き
要件の1つめは、過去に製造・提供した実績がないこと、つまり、新製品・新サービスであることです。(ただし、ここでいう「過去」がどの程度かの判断に迷う場合は5年程度を一つの目安とすることができます)
事業計画では、この「過去に製造等した実績がないものにチャレンジすること」を提示する必要があります。
ただ、「実績がない」ことを証明することはできませんので、これまで製造・提供をしてきた製品・サービス等を提示することにより、間接的に「実績がない」ことを提示する等の方法が考えられます。
【要件2】製造・提供に用いる主要な設備を変更すること
自社の設備を変更する必要がある
2.製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。
主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることをお示し下さい。
参照:事業再構築指針の手引き
要件の2つめは、主要な設備を変更すること、つまり新規の設備投資が伴うことです。
事業計画では、主要な設備を変更すること=設備投資を実施することと、その設備投資が新製品・新サービスの製造・提供に必要なものであることを提示する必要があります。
この点につき、新規の設備投資は、必ずしも新製品・新サービス専用のものである必要はなく、既存製品・既存サービスと共用できるものであっても差し支えありません。
(ただし、共用できるものである旨を事業計画において示す必要があります)
ファブレスメーカーの場合は委託先の設備変更でも申請可能
ファブレスメーカー等のファブレス経営をしている場合は、製造の委託をしている委託先において主要設備が変更される場合は、要件を満たすこととなり得ます。
ただし、外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。
設備投資はすべての事業再構築において必須の要件
なお、事業再構築補助金では、通常枠・通常枠以外の枠のいずれの枠による事業再構築であっても、必ず設備投資が求められます。このため、設備投資が伴わない事業計画を検討されている場合は、設備投資名が必要な事業計画に改めることを検討してください。
(ただし、設備投資のための経費について、必ずしも補助対象経費として計上する必要はありません)
【要件3】定量的に性能又は効能が異なること
3.定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることをお示し下さい。
参照:事業再構築指針の手引き
要件の3つめは、新製品・新サービスが、既存製品・既存サービスと定量的に性能又は効能が異なることです。
事業計画では、新製品・新サービスが既存製品・既存サービスと性能・効能が定量的に違うことを提示する必要がありまあす。
ただし、これは製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限ります。しかしながら、製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できない場合は、事業計画において、「定量的に性能又は効能を比較することが難しいこと」を提示する必要があります。
製品等(製品・サービス等)の新規性要件の非該当例
「過去に製造・提供した実績がないこと」を満たさない場合 | 過去に製造していた製品又は過去に提供していた商品若しくはサービスを再製造又は再提供する場合。 (例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合。 |
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「製造・提供に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合 | 既存の製品の製造又は既存の商品若しくはサービスの提供に必要な主な設備、装置、プログラム(データを含む。)又は施設(以下「設備等」という。)が、新たな製品の製造又は新たな商品若しくはサービスの提供に必要な主な設備等と変わらない場合。 (※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。 (例)これまでパウンドケーキの製造の際に用いていたオーブン機器と同じ機械を、新商品である焼きプリンの製造に使用する場合。 |
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合 (製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) |
製品又は商品若しくはサービスの性能が定量的に計測できる場合であって、既存の製品又は既存の商品若しくはサービスと新製品又は新商品若しくは新サービスとの間でその性能が有意に異なるとは認められない場合。 (例)従来から製造していた半導体と性能に差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。 |
その他の場合 | 既存の製品の製造量又は既存の商品若しくはサービスの提供量を増大させる場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。 |
事業者の事業実態に照らして容易に製造又は提供が可能な新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、新たに製造が容易なロボット用部品を製造する場合。 |
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既存の製品又は既存の商品若しくはサービスに容易な改変を加えた新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合。 |
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既存の製品又は既存の商品若しくはサービスを単に組み合わせて新製品又は新商品若しくは新サービスを製造又は提供する場合。 (例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き