事業再構築補助金事業計画確認プラン利用規約

小山内行政書士事務所(以下、「当所」という。)は、この規約(以下、「本契約」という。)の全ての条項を遵守することを条件として、その提供を希望する者(以下、「依頼者」という。)に対し、本契約に規定するサービスを提供するものとする。

第1条(契約の目的)

本契約は、次の各号の事項を規定することを目的とする。

(1)当所が依頼者に対し、行政書士法第1条の3第1項第4号の相談として、本契約に規定する業務を実施すること。

(2)依頼者が当所に対し、第1号の業務の実施の対価を支払うこと。

第2条(定義)

1 本契約において、「公式ウェブサイト」とは、ドメイン名が「jigyou-saikouchiku-support.com」のウェブサイトをいう。

2 本契約において、「電子メール」とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。

3 本契約において、「電磁的データ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

4 本契約において、「秘密情報」とは、有形または無形の別を問わず、本契約の当事者が相手方に対し開示し、または提供する情報および資料であって、次の各号に規定するもの(ただし、個人情報を除く。)を除いたものをいう。

(1)開示の時点で既に公知であった情報

(2)情報を開示された当事者の過失によらずに公知となった情報

(3)開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有していた情報

(4)第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた当事者に開示された情報

(5)開示を受けた当事者が開示を受けた情報に依拠せずに独自に取得した情報

5 本契約において、「不可抗力」とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、感染症のまん延、戦争、テロ、動乱、第三者によるストライキ、ロックアウト、サボタージュその他の労使紛争、政府または地方自治体による命令、指示もしくは要請その他の本契約の当事者による制御が及ばない事由をいう。

6 本契約において、「本件業務」とは、当所が依頼者に対し提供する業務であって、その詳細を別紙「本件業務等」に規定するものをいう。

7 本契約において、「本件成果物」とは、本件業務の報告のために作成等がなされた著作物その他の知的財産その他の成果物であって、当所が依頼者に対し送信するものをいう。

8 本契約において、「本件データ」とは、本件成果物の電磁的データをいう。

第3条(本契約の成立)

1 本件業務の利用を申込む場合、依頼者は、当所に対し、公式ウェブサイトにおいて当所に指定された申込みフォームを使用することにより、申込みをおこなうものとする。

2 前項の場合、当所は、依頼者に対し、電子メールを送信することにより、遅滞なく前項の申込みに対する諾否の通知をおこなうものとする。

3 本契約は、前項の通知として承諾の通知がなされた後、第5条の報酬の支払いが完了したことをもって、当該支払いの完了の時点で成立する。

4 別紙「業務内容等」第7条の支払期限までに支払いの完了がない場合、第1項の申込みは失効する。

第4条(本件業務等の内容)

次の事項は、別紙「本件業務等」に定めるところによる。

(1)本件業務の内容

(2)本契約の契約形態

(3)本件成果物の送信方法

(4)本件業務の実施の時期または実施期間

(5)本件業務の報酬の金額

(6)本件報酬の支払期限

第5条(報酬の支払い)

1 依頼者は、当所に対し、本契約にもとづき、本件業務の対価として報酬を支払うものとする。

2 前項の報酬には、消費税および地方消費税(以下、「消費税等」という。)が含まれる。

第6条(支払方法)

依頼者は、当所に対し、当所が指定する当所の銀行口座への現金の振込みにより、報酬を支払うものとする。

第7条(報酬の不返還)

当所は、依頼者に対し、理由のいかんを問わず、支払いがあった報酬について、返還しないものとする。

第8条(即時解除)

依頼者に次の各号の事由が生じた場合、当所は、事前の催告および通知を要せずして、他の権利または救済手段を失うことなく、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができるものとする。

(1)公租公課等の滞納処分を受けた場合

(2)自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けた場合

(3)自らの債務不履行により、民事再生手続、破産もしくは会社更生の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされた場合

(4)自ら振り出しまたは裏書した手形または小切手が1回でも不渡り処分を受けた場合

(5)解散、分割、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議した場合

(6)相手方のブランドイメージ、信用、名誉、のれん等を害する行為をおこなった場合

(7)相手方または第三者の知的財産権を侵害した場合

(8)事業を営むことを停止し、もしくはそのおそれがある場合または事業もしくは資産の全部もしくは重要な一部を処分した場合

(9)財産状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合

(10)本契約の条項について重大な違反を犯した場合

(11)本契約以外の依頼者との契約の条項について重大な違反を犯した場合

第9条(予告解除)

依頼者に次の各号の事由が生じた場合において、当所が依頼者に対し30日前にその是正を催告し、その期間内にかかる事由が是正されないときは、当所は、他の権利または救済手段を失うことなく、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができるものとする。

(1)本契約の条項について軽微な違反を犯した場合

(2)本契約以外の依頼者との契約の条項について軽微な違反を犯した場合

(3)虚偽の通知をおこなった場合

第10条(秘密保持)

1 依頼者は、秘密情報を秘密に保持し、および第三者に開示し、または漏洩してはならない。

2 当所は、行政書士法第第12条を遵守するものとする。

第11条(秘密情報の使用制限)

依頼者は、本契約の履行の目的以外のいかなる目的のためにも、秘密情報を使用しないものとする。

第12条(秘密情報の使用者の制限)

前2条にかかわらず、依頼者は、次の各号に掲げる者(以下、「本件使用者」という。)に対して、秘密情報を開示し、および使用させることができるものとする。

(1)依頼者または当所の役員または労働者であって、職務上、秘密情報の開示を受ける必要がある者

(2)依頼者または当所の親会社、子会社、関連会社もしくはそれらの役員または労働者であって、業務上、秘密情報の開示を受ける必要がある者

(3)弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の法律上、秘密保持義務を負う外部専門家

(4)代理人、再委託先、下請負先、業務委託先等であって、本契約にもとづいて秘密情報の開示を受ける必要がある者

第13条(秘密情報の使用者の秘密保持)

秘密情報を本件使用者に対して開示する場合、依頼者は、本章に規定する自らの義務と同等以上の義務を課すものとする。

第14条(秘密情報の管理)

依頼者は、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。

第15条(個人情報の管理)

依頼者は、法令等および次の各号のガイドラインを遵守することにより、個人情報を保護するものとする。

(1)個人情報保護委員会が規定する「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」

(2)自らの事業を管轄する官公署が別途定める個人情報の保護に関する法律に関するガイドライン

第16条(再委託)

当所は、第三者に対し、本件業務の全部または一部につき、下請負、準委任その他の再委託をできるものとする。

第17条(契約譲渡の禁止)

依頼者および当所は、本契約の全部または一部ならびにこれらにより生ずる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは第三者に承継させることができないものとする。

第18条(損害賠償)

1 自己の責めに帰すべき事由により依頼者または当所に対し損害を与えた場合、相手方は、当該損害が発生した当事者に対し、現実に直接発生した通常の損害に限り、損害賠償責任を負うものとする。

2 本契約にもとづく事由に起因するすべての損害のうち、前項の相手方が負うべき損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、当該請求原因となった個別業務にかかる個別契約にもとづき依頼者から当所に対し支払われた金額の合計額と同額を上限とする。

第19条(権利の不放棄)

1 当事者の一方が相手方による本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、またはその要求が遅れた場合であっても、そのことは、その後その規定にいかなる意味でも悪影響を及ぼさない。

2 当事者の一方が相手方による本契約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄した場合であっても、その後の同じ規定の違反に対する権利を当該当事者が放棄したとみなされない。

第20条(不可抗力)

不可抗力により、自己の本契約に規定する義務を履行できなくなった場合、依頼者および当所は、当該不可抗力に起因した履行不能または履行遅滞その他の契約不履行上の責任および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとする。

第21条(無効規定の分離可能性)

本契約の条項が無効または違法となった場合、その無効または違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項に影響せず、当該他の条項の有効性を損なわず、当該他の条項を無効にしないものとし、本契約の他の条項は全て全面的に有効とする。

第22条(完全合意)

本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などの全てに優先し、取って代わる。

第23条(合意管轄)

本契約にもとづく依頼者と当所との紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条(残存条項)

本契約または本件業務の終了後といえども、第7条から第15条まで、第18条、第19条、第21条、第23条、本条および別紙「本件業務等」第8条、第9条ならびに第10条は、依然として効力を有する。

第25条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、依頼者および当所は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかにその解決を図るものとする。

別紙「本件業務等」

第1条(本件業務の詳細)

1 当所は、本件業務として、次の業務を実施するものとする。

(1)行政書士法第1条の3第1項第4号の相談に応じる業務として、「令和二年度第三次補正 事業再構築補助金」(以下、「本件補助金」という。)の申請に要する事業計画書(以下、「本件書類」という。)に関する次のもの(以下、「確認業務」という。)

ア 本件書類に記載された表記が「事業再構築指針」および本件補助金の「公募要領」(いずれも本契約成立時のものに限る。以下、同じ。)の要件に適合しているかどうかの確認

イ 本件書類について、アの確認の結果として修正案がある場合にあっては、その提示(Microsoft Wordの変更履歴機能を利用したものに限る。)

ウ 本件書類について、アの確認の結果として助言、意見、提案がある場合にあっては、その提示(Microsoft Wordのコメント機能を利用したものに限る。)

エ アからウまでの業務に関する本件成果物の送信による報告

(2)確認業務の実施前および実施後に、本件書類に関して、次の事項につき、それぞれ当該細分に規定する内容の相談に応じる業務(以下、「相談業務」という。)

ア 実施時間 それぞれ1時間以内

イ 実施方法 当所が指定するオンラインミーティングツールの使用

2 当所は、次のものの他、前項に規定する業務以外の業務を実施しないものとする。

(1)本件書類の記載内容に関する真実性の確認

(2)本件書類に記載のない事項に関する前項第1号アおよびイの業務

(3)認定経営革新等支援機関としての一切の業務

第2条(本件書類の送付)

1 依頼者は、本契約第3条第1項の申込みと同時に、本件業務の実施を希望する本件書類の電磁的データを送信するものとする。

2 本件書類のファイルの拡張子は、.docまたは.docxに限る。

第3条(本件契約の契約形態)

1 本件業務の契約形態は、民法第656条に規定する準委任契約とする。

2 当所は、善良な管理者の注意をもって本件業務を実施するものとする。

第4条(本件成果物の送信方法)

1 当所は、依頼者に対し、本件データを添付した電子メールの送信により、本件成果物を送信するものとする。

2 本件データの拡張子については、第2条第2項を準用する。

第5条(本件業務の実施の時期)

1 当所は、本契約成立後7日以内に前条の本件成果物を送信することにより、第1条第1号の業務を実施するものとする。

2 当所は、次の各号ごとに、それぞれ当該各号に規定する時期であって、当所および依頼者が協議のうえ決定した日程において業務を実施するものとする。

(1)確認業務実施前の相談業務 確認業務の実施前まで

(2)確認業務実施後の相談業務 確認業務の実施後30日以内

3 前項第1号の業務を実施しない場合または当所および依頼者が協議のうえ合意した場合、前項第1号の業務の実施時間を第2号の業務の実施時間に充当できるものとする。

4 第2項各号の期限内に相談業務の実施について決定がなされない場合、当所は、依頼者に対し、相談業務の実施を要しないものとする。この場合において、当所および依頼者が協議のうえ決定したときは、当該期限を延長することができるものとする。

第6条(本件業務の報酬の金額)

本件業務の1回あたりの報酬は、金100,000円とする。

第7条(報酬の支払期限)

報酬の支払期限は、本契約第3条第2項にもとづく承諾の電子メールの送信があった日から起算して7日後(別途申込みフォームにおいて当初から指定がある場合は当該期限)とする。

第8条(不保証および免責)

当所は、依頼者が本件補助金に採択されることを含め、本件補助金について、一切保証しない。

第9条(外部支援者としての記載)

本件業務が実施された本件書類にもとづき本件補助金の申請をおこなう場合、依頼者は、当該申請の内容として、当所の事業者名、報酬その他必要な事項について、申請しなければならない。

第10条(禁止事項)

依頼者は、次の行為をおこなってはならない。

(1)本件書類に虚偽の事実を記載すること。

(2)本件補助金の詐取と目的として本契約に申込むこと。

(3)公募要領において不採択または取消となることが明記された事業計画を本件書類に記載すること。

(4)事業再構築指針、公募要領その他の本件書類の作成に必要な資料を閲覧せずに本件書類を作成すること。

(5)認定経営革新等支援機関からの支援を受けずに本件書類を作成すること。

(6)本件成果物または本件データに記載された当所の著作物にかかる著作権、営業秘密にかかる権利その他の当所の知的財産権を侵害すること。

(7)法令等に違反すること。

制定:2021年6月7日