事業再構築補助金の補助対象経費として計上する際、通常の場合と異なり、理由書の整備・追加提出が必要な場合があります。前者は見積もり・相見積もりの場合に必要となるものであり、後者は一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占める場合に必要となるものです。理由書は、いずれも、特別な場合に求められます。
理由書は特別な場合に限って必要となる
【ケース1】相見積もりをしない場合・相見積もりで最低価格の事業者に発注しない場合
補助対象経費を計上する際に理由書が必要なケースのひとつは、見積もり・相見積もりの場合です。
事業再構築補助金の補助対象事業を実施する際、原則として、補助対象経費は、相見積もりを取ったうえで計上する必要があります。この際、最低価格を提示した者を選定する必要があります。
この際、相見積もりを取得しない場合や、最低価格を提示した者を選定しない場合は、相見積もりを取得しなかった理由や、最低価格を提示したものを選定しなかった理由と、価格の妥当性を示す理由書を整備しなければなりません。
逆に言えば、いずれの経費区分であっても、常に相見積もりを取得し、最低価格を提示した事業者を選定していれば、理由書の整備は必要ありません。
ただし、以下の場合は、相見積もりが必須となります。
相見積もりが必要な補助対象経費 | |
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建物費 | 入札・相見積もりが必要。 |
機械装置・システム構築費 | 中古設備の場合は、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりの取得が必要。 | 専門家経費 | 以下の内容に準じるか、または依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円(税別)が上限)。
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すべての補助対象経費 | 契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
【ケース2】一過性の支出と認められる支出が補助対象経費の大半を占める場合
資産性のない経費のみを計上する事業・1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業は理由書必須
補助対象経費を計上する際に理由書が必要なケースのもうひとつは、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占める場合です。この場合は、事業再構築補助金の趣旨とは異なるため、特段の事由がない限り、事業計画として認められません。
一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占める場合の具体例は、以下のとおりです。
【意味・定義】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占める場合の具体例
- 資産性のない経費のみを計上する事業
- 1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業
「特段の事由」がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出することにより、事業計画として認められる可能性もあります。
理由書の書式・記載例について
なお、一過性の支出と認められる支出が補助対象経費の大半を占める場合において提出する理由書は、事業再構築補助金の公式サイトにおいて、次の通り、様式と見本があります。