専門家経費とは、事業再構築補助金の補助対象経費の区分のひとつであり、補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費のことです。いわゆる「コンサルティング業務」への対価や、専門家の旅費が該当します。また、技術導入費、専門家経費、外注費は、同一の支出先に対して、併せて支出できません。

事業再構築補助金の補助対象経費となる専門家経費とは

【意味・定義】専門家経費とは

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

  • ※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。
  • ※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日5万円以下
  • ※3 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。
  • ※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
  • ※5 応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。

いわゆる「コンサルティング業務」の報酬・対価と旅費が対象

「学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家」が該当

専門家経費は、いわゆる「コンサルティング業務」の報酬・対価と、専門家の旅費(「旅費支給に関する基準」による)が対象となります。

ここでいう専門家とは、「学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家」となっており、特に基準は設けられていません。

しかしながら、※2にある専門家の具体例がら推察すると、国家資格の保有者や、大学において一定以上の研究に従事している者でないと、認められない可能性があります。

金額には上限がある

また、専門家経費の金額は、一日あたり最大で5万円となっています。

この金額を超える場合は、「依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書」(=相見積もり)を取得する必要があります。

このため、高額なコンサルフィーが発生する経営コンサルタントとのコンサルティング契約が前提となる事業計画を策定する場合は、必ず相見積もりを取得するようにしてください。

事業再構築補助金の申請にかかる報酬は対象外

※5にもあるとおり、「認定経営革新等支援機関等に対する経費」は、専門家経費の対象外となります。

また、認定経営革新等支援機関等でなかったとしても、「事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費」は、同様に専門家経費(他の対象経費としても)の対象外となります。

これに関連し、事業計画書以外でも、「申請書や報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用」は、補助対象経費には該当しません。