事前着手承認制度とは、事務局から承認を受けることにより、交付決定前の発注(締結)された契約にもとづく経費であっても、補助対象経費として認定され得る制度のことです。事前着手申請は、この制度への申請のことです。本来は事業再構築補助金の交付決定後に発注(締結)された契約にもとづく経費のみが補助対象経費となり得るのですが、事前着手の承認が得られた場合は、交付決定前のものであっても、補助対象経費として認められます。

交付決定前の経費も対象経費に計上できる

事業再構築補助金では、原則として、申請後の交付決定があった後の補助事業実施期間において発注(締結)された契約にもとづく経費が、補助対象経費として認められます。

ただ、例外として、事務局から承認を受けることにより、交付決定前に発注(締結)された契約にもとづく経費であっても、補助対象経費として認められます。

この場合は、「感染症の影響を乗り越えるために早急な投資が必要不可欠である理由等」があるなど、一定の条件を満たす必要があります。

また、事前着手承認による補助対象経費の承認は、補助対象事業としての採択審査とは別の手続きであり、採択審査には一切影響を与えません。このため、事前着手承認があったとしても、採択審査の結果が不採択となる可能性もあります。

事前着手申請の概要

事前着手申請の概要は、以下のとおりです。

事前着手申請の概要
受付期間 令和3年7月30日(金)~交付決定日まで
提出方法 応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にメールでご提出ください。申請に当たっては、「事前着手承認申請書」をダウンロードの上、必要事項を記載の上、必ずメールに添付してください。(申請書の添付がされていない場合は受理できません)
事前着手受付メールアドレス houkoku@jigyo-saikouchiku.info
メール件名 【事前着手申請】+法人番号(個人事業主管理番号)+事業者名
記載事項
  1. 申請者の概要(本社所在地、商号又は名称、代表者役職、代表者氏名、法人番号)
  2. 会社概要(業種、従業員規模、会社ホームページ(ある場合))
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
  4. 事業計画の概要
  5. 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
  6. 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響
事前着手の承認の可否の通知等・標準処理期間 通常、申請から10日~2週間程度を目安に通知。ただし、内容や申請状況によってはさらに期間を要する場合あり。
注意事項
  1. 交付決定以降に事業を開始される事業者の方については、本申請は不要です。
  2. 事前着手の承認が得られた場合でも、採択審査の結果、不採択となった場合は、本事業の交付を受けることはできません。また、これにより生じる損失等について、事務局は一切の責任を負いません。
  3. 事前着手の承認が得られなかった場合、交付決定日よりも前に購入契約(発注)等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
  4. 事前着手申請の内容と応募申請時の内容が相違しているときや整合性が確認ができない場合等は、事前着手の承認は無効となりますので、記載事項に誤りがないようにご注意ください。
  5. 事前着手申請は、応募申請の採択審査には一切影響を及ぼしません。
  6. 事前着手が必要な方のみ、事前着手申請の受付期間内に事業再構築補助金事務局に申請してください。
  7. 本申請により、交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
  8. 新型コロナウイルス感染症の影響と事業計画の関係性についての説明内容が不十分な場合は、事前着手は承認できません。
  9. 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。
  10. 支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。(手形払等で実績を確認できないものは対象外となります。)
この他、詳しくは、公募要領および事前着手申請制度対応要領をご覧ください。