従業員増員要件とは、大規模賃金引上枠における事業再構築補助金の要件のひとつで、補助事業実施期間終了後3~5年までの間で、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させる要件のことです。

従業員増員要件とは?

3~5年で年率1.5%以上(初年度は1.0%)従業員数を増やすこと

従業員増員要件とは、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させることです。

【意味・定義】従業員増員要件とは

従業員増員要件とは、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させることと。

常勤従業員数の基準日はいつ?

常勤従業員数の計算の基準となる日は、「補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点」となります(「終了月」ではありません)。

そして、「補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点の常勤従業員数」と、「申請時点の常勤従業員数」のいずれか多い方が、最終的な基準となります。

ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点の常勤従業員数を基準とします。ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点の常勤従業員数を基準とします。

つまり、申請後に常勤従業員数を減らしたとしても、申請時の常勤従業員を基準に計算されます。これは、当然ながら、賃下げによる要件のクリアを防止するためと思われます。

従業員は「常勤従業員」のこと

「従業員」とは、いわゆる「常勤従業員」のことです。

常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられ
る者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」のことです。

【意味・定義】常勤従業員・常時使用する従業員とは

常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

これは、いわゆる「正社員」のことを意味します。つまり、大規模賃金引上枠では、正社員を増やすことが、ひとつの要件となります。

ただし、「正社員」は厳密な定義がある法令用語ではありません。このため、実際に常勤従業員の人数を判断する際には、公募要領に記載された定義をよく確認したうえで判断する必要があります。

この他、常勤従業員につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

従業員の増員数は小数点以下繰り上げ

増員する常勤従業員の計算の際は、小数点以下は繰り上げとなります。

イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度開始時点で従業員数が150人、事業計画期間5年の企業の場合
150(従業員数)×8.5%(初年度1.0%+事業計画期間年率平均1.5%×5年)=12.75
⇒ 13人以上の増員が必要

従業員増員要件未達で事業再構築補助金は返還

大規模賃金引上枠では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなど、正当な理由がないにもかかわらず、、事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上増加させることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還しなければなりません。

出典

ウ.大規模賃金引上枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上増加させることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

この他、大規模賃金引上枠につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。