賃金引上要件とは、大規模賃金引上枠における事業再構築補助金の要件のひとつで、補助事業実施期間終了後3~5年までの間で、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げる要件のことです。

賃金引上要件とは?

賃金引上要件とは、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることです。

【意味・定義】賃金引上要件とは

賃金引上要件とは、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること。

事業場内最低賃金の基準日はいつ?

事業場内最低賃金の計算の基準となる日は、「補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月」となります。

そして、「補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月の事業場内最低賃金」と、「申請時点の事業場内最低賃金」のいずれか高い方が、最終的な基準となります。

出典

ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。

つまり、申請後に事業場内最低賃金の賃下げをしたとしても、申請時の事業場内最低賃金を基準に計算されます。これは、当然ながら、賃下げによる要件のクリアを防止するためと思われます。

賃金引上要件未達で事業再構築補助金は返還

従業員への賃金引上げ計画の表明が必須

大規模賃金引上枠では、申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要となります。

事業再構築補助金の交付後、この賃金引上げ計画について、従業員に対し表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還が求められます。

出典

イ.申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。

賃上げ未達の場合は補助金の返還対象となる

大規模賃金引上枠では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなど、正当な理由がないにもかかわらず、、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることができなかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還しなければなりません。

出典

ウ.大規模賃金引上枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

この他、大規模賃金引上枠につきましては、詳しくは以下のページをご覧ください。