認定経営革新等支援機関要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する要件のことです。認定経営革新等支援機関要件は、通常枠・通常枠以外いずれの枠であっても必須の要件です。このため、事業再構築補助金の申請を検討する際には、事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する必要があります。

認定経営革新等支援機関要件とは?

認定経営革新等支援機関要件は、事業再構築補助金の要件のひとつで、申請の際に提出が求められる事業計画を認定経営革新等支援機関と策定しなければならない要件です。

なお、補助金額が3,000万円を超える案件の場合は、認定経営革新等支援機関に加えて、金融機関と事業計画を策定しなければなりません。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関であれば、金融機関単体と事業計画を作成すれば足ります。

【意味・定義】認定経営革新等支援機関要件とは

認定経営革新等支援機関要件とは、事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。

なお、認定経営革新等支援機関については、以下のページから検索できます。
認定支援機関検索_エリア選択

認定経営革新等支援機関要件はすべての枠で共通の要件

事業再構築補助金には、次の6種類の枠があります。

事業再構築の6種類の枠
  • 通常枠
  • 大規模賃金引上枠
  • 中小企業卒業枠(卒業枠)
  • 中堅企業グローバルV字回復枠(グローバルV字回復枠)
  • 緊急事態宣言特別枠
  • 最低賃金枠

認定経営革新等支援機関要件は、いずれの枠であっても求められる要件となります。このため、どの枠で申請するのかを検討する場合であっても、認定経営革新等支援機関の支援は必要となります。

なお、通常枠通常枠以外の枠の概要につきましては、それぞれ次のページをご覧ください。

ポイント
  • 認定経営革新等支援機関要件とは、事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。
  • 事業再構築補助金を申請する場合、通常枠、通常枠以外の枠いずれの枠であっても認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要がある。
  • 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定する必要がある。