技術導入費とは、事業再構築補助金の補助対象経費の区分のひとつであり、補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費のことです。知的財産権等とは、一般的には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密に関する権利等が該当します。また、技術導入費、専門家経費、外注費は、同一の支出先に対して、併せて支出できません。

事業再構築補助金の補助対象経費となる技術導入費とは

【意味・定義】技術導入費とは

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

  • ※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
  • ※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

知的財産権の範囲は広い

公募要領では、知的財産権等の定義は明記されていませんが、知的財産基本法によると、知的財産・知的財産権の定義は、それぞれ以下のとおりです。

第2条(定義)

1 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

3 (以下省略)

このように、一般的な事業において使用・利用する知的財産権である特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、営業秘密に関する権利の導入は、技術導入費の対象となると考えられます。また、回路配置利用権も対象となるでしょう。

なお、理屈の上ではウェブサービスなども知的財産権等の利用・使用に該当しますが、これはクラウドサービス利用費に該当します。

技術導入費は書面によるライセンス契約等が必須

※1にも記載されているとおり、他者から知的財産権を導入する場合、「書面による契約の締結が必要」です。

一般的に、技術導入の契約は、その実施権を取得する、または使用・利用の許諾を受ける、いわゆる「ライセンス契約」に該当します。

もちろん、ライセンス契約ではなく、知的財産権の譲渡を受ける契約も、この技術導入費に該当するでしょう。

こういった契約について、必ず書面の契約書を取り交わさなければなりません。

機技術導入費の見積もりはなるべく事前に取得する

補助事業実施期間中にすべての手続を完了させなければならない

なお、補助対象経費の見積書は、事業再構築補助金の申請の際には添付する必要はありません。このため、見積もりは、必ずしも事前に取得する必要はありません。しかしながら、見積もりは、なるべく事前に取得しておくべきです。

というのも、次の通り、補助対象経費の支払いを含め、すべての手続きを補助事業実施期間に完了しなければなりません。

・以下の補助事業実施期間に、契約(発注)、納入、検収、支払及び補助事業実績報告書の提出等のすべての事業の手続きが完了することが必要となります。
➢ 通常枠、緊急事態宣言特別枠
→交付決定日から12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)。
➢ 卒業枠、グローバルV字回復枠
→交付決定日から14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)。

知的財産権等の導入は、それ単体で事業再構築となることはなく、なんらかの形で、新製品・新サービスの製造・提供に関連することが多いと思われます。

つまり、そもそも知的財産権等の導入がなければ、補助事業そのものが実施が頓挫する可能性があります。

また、交付決定後に知的財産権等の導入に関する契約交渉をして見積もりを取得していると、想定以上に時間がかかってしまい、補助事業実施期間中に補助事業が完了しなくなる可能性もあります。

こうした事態にならないように、特に重要な知的財産権等の導入に関しては、事業再構築補助金の申請前に、ある程度契約交渉をして見積もりを取得しておきましょう。

技術導入費の具体例

建物費の具体例
  • 製造業の事業者が新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換として新製品を製造する際に、特許権のライセンスを受ける場合の技術導入費。
  • 非製造業の事業者が事業転換・業種転換として製造業に新規参入する際に、特許権のライセンスを受けて新製品を製造する場合の技術導入費。
  • 衣服品販売店の事業者が事業転換として健康・美容品販売店の経営する際に、商標権のライセンスを受けて商品を販売する場合の技術導入費。
  • 運送業の事業者が業種転換として飲食店を開業する際に、当該飲食店の経営に関するノウハウ(営業秘密)のライセンスを受ける場合の技術導入費。
  • 食料品製造の事業者が業種転換として化粧品販売事業に新規参入する際に、当該化粧品メーカーから商標権のライセンスを受ける場合の技術導入費。

なお、それぞれの事業再構築の概要につきましては、以下のページをご覧ください。