知的財産権等関連経費とは、事業再構築補助金の補助対象経費の区分のひとつであり、特許権等の知的財産権等の出願にかかる弁理士費用等の経費のことです。

事業再構築補助金の補助対象経費となる知的財産権等関連経費とは

【意味・定義】知的財産権等関連経費とは

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

  • ※1 本事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
  • ※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
    ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
    ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
  • ※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
  • ※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

主に特許権出願申請のための弁理士費用が該当

特許権以外の産業財産権は必要に応じて判断か

知的財産権等関連経費は、補助事業の実施の結果として生じた発明等の知的財産を権利化する際、その出願等の手続きを弁理士に依頼する場合において発生する弁理士費用等が該当します。

対象となる知的財産権は、主に特許権を想定しているようですが、「必要となる」=必要性を満たすのであれば、実用新案権、意匠権、商標権の取得のための費用も該当する可能性もあります。

著作権につきましては、登録手続きをしなくとも、権利としては発生します(いわゆる「無方式主義」)。このため、著作権登録の手続代行の費用は該当しない可能性があります。

特許庁等に納付する経費や審判・訴訟の経費は対象外

対象となる費用は、あくまで弁理士費用、翻訳料、国際規格認証の取得経費等が該当します。

他方で、特許庁に納付する出願料、審査請求料、特許料等、審判請求・訴訟の経費(弁護士費用を含む)等は、対象となりません。

また、収入印紙が補助対象経費とならないことから、この他の特許印紙を使用する経費についても、おそらく対象外となるでしょう。

「知的財産権の権利は、事業者に帰属します」の意味は?

あくまで「国に知的財産権が帰属しない」という意味

※4で「本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します」とあります。

これはあくまで、「補助金の交付があったとしてもその持ち分が国に帰属しない」という意味であると思われ、第三者との契約内容について言及したものではないと思われます。
(この点について、弊所にて事務局に確認したところ(2021年6月17日12:00現在)、公募要領記載のとおりとのことで、明確な回答は得られませんでした)

このため、補助事業の実施の結果、第三者に知的財産権が発生した場合、契約上、何も規定していなければ、その知的財産権は、その第三者に帰属したままとなります。

例えば、システム開発等の業務委託先である第三者等に著作権が発生した場合であっても、委託者である申請者に自動的に著作権が移転・帰属することにはなりません。

契約書には必ず知的財産権の取扱いを規定する

従って、補助事業として、なんらかの知的財産権が発生する契約を締結する場合、その知的財産権の処理(譲渡またはライセンス)について、明確に規定する必要があります。

補助対象経費と認められるためには、「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含む」ものである必要があります。

このため、無形の事業資産である知的財産権を取得しなければ、補助対象経費と認められない可能性があります。

特に、技術導入費外注費として計上する場合は、「書面による契約の締結が必要」ですので、この契約書の中に知的財産権の取扱いを規定しましょう。