事業再構築補助金では、たとえ要件を満たした場合であっても、不採択や交付取消となる場合があります。このため、事業計画を策定する際には、そういった不採択・交付取消に該当しないよう、注意しながら進める必要があります。
例外として不採択・交付取消となる事業
事業再構築補助金の不採択・交付取消となる対象事業
以下に該当する事業計画である場合は、事業再構築補助金の不採択又は交付取消となります。
- ① 本公募要領にそぐわない事業
- ② 具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- ③ 専ら資産運用的性格の強い事業
- ④ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
- ⑤ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業
- ※例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2 次又は 3 次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2 次又は 3 次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。
- ⑥ 主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
- ⑦ 公序良俗に反する事業
- ⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
- ※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。
- ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
- ⑩ 重複案件
- ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
- ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
- ・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
- ※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
- ⑪ 申請時に虚偽の内容を含む事業
- ⑫ その他申請要件を満たさない事業
参照:事業再構築補助金公募要領
事業再構築補助金が交付取消となる場合
事業化状況・知的財産権等報告書による報告がない場合
事業再構築補助金の採択者には、補助事業の実施終了後、合計6回、国に対する報告をしなければなりません。この報告を怠った場合は、補助金の交付取消・返還等が求められる可能性があります。
(3)本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。
参照:事業再構築補助金公募要領
補助金適正化法に違反した場合
事業再構築補助金に限りませんが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適正化法)に違反した場合は、交付取消となる可能性があります。
補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
参照:事業再構築補助金公募要領