事業再構築補助金の公募要領が、2021年6月22日、同24日に、それぞれ1.4版、1.5班に改訂されました。このページでは、改訂箇所(変更点)の解説と、併せて、新旧対照表を掲載いたします。

改訂箇所(変更点)・新旧対照表

改訂箇所(変更点)と新旧対照表(1.3と1.5の比較)は、次のとおりです(軽微な改訂箇所は割愛いたします)。

ページ 1.3版(改定前) 1.5版(改訂後)
8 また、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。 ※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
17 採択の決定後、申請者全員に対して、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、認定経営革新等支援機関等名、認定経営革新等支援機関等担当者名、認定経営革新等支援機関等以外の外部支援者名等を公表します。また、審査の結果については、今後のフォローアップの参考として事業計画の策定を行った認定経営革新等支援機関等に対して通知する場合があります。 採択の決定後、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、補助事業計画名(30字程度)、事業計画書の概要(100字程度)、認定経営革新等支援機関等名、認定経営革新等支援機関等担当者名、認定経営革新等支援機関等以外の外部支援者名等を公表します。また、審査の結果については、今後のフォローアップの参考として事業計画の策定を行った認定経営革新等支援機関等に対して通知する場合があります。
なお、形式的な不備等により申請要件を満たさなかった申請者に対しては、採択結果の公表前に、その旨を事務局から通知します。
23 (3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。 (3)本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。
27 ⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】(緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります) ⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】(緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります)
27 ・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 ・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
29 ② 上記①の条件を満たした上で、2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ること。 ② 上記①の条件を満たした上で、2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ること。
31 2021年1月~6月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 2021年1月~6月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
31 2021年1月~6月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 2021年1月~6月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類

みなし同一法人に関する改訂・変更

ページ 1.3版(改定前) 1.5版(改訂後)
8 また、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。 ※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。

公募要領(第2回)1.5版では、みなし同一法人について、詳細が追記されました。ポイントは、以下のとおりです。

みなし同一法人の改訂・変更点
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められない。
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められない。
  • 上記2点の場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱われる。
  • 個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も、複数の会社は同一法人とみなす。
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなす。

このように、50%超の資本関係があるグループ企業は、同一法人とみなされ、1社に限り、事業再構築補助金の申請ができます。同一法人とみなされた複数の会社で申請した場合は、すべての申請について、要件を満たしていないものと扱われますので、ご注意ください。

事業計画書概要の公表・形式的不備の事前通知の改訂・変更

ページ 1.3版(改定前) 1.5版(改訂後)
17 採択の決定後、申請者全員に対して、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、認定経営革新等支援機関等名、認定経営革新等支援機関等担当者名、認定経営革新等支援機関等以外の外部支援者名等を公表します。また、審査の結果については、今後のフォローアップの参考として事業計画の策定を行った認定経営革新等支援機関等に対して通知する場合があります。 採択の決定後、採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、補助事業計画名(30字程度)、事業計画書の概要(100字程度)、認定経営革新等支援機関等名、認定経営革新等支援機関等担当者名、認定経営革新等支援機関等以外の外部支援者名等を公表します。また、審査の結果については、今後のフォローアップの参考として事業計画の策定を行った認定経営革新等支援機関等に対して通知する場合があります。
なお、形式的な不備等により申請要件を満たさなかった申請者に対しては、採択結果の公表前に、その旨を事務局から通知します。

公募要領(第2回)1.5版では、採択決定の通知について、以下の変更がありました。

採択決定の際の通知の改訂・変更
  • 採択決定の通知については、申請者全員に対する通知を取りやめること。
  • 事業計画書の概要(100字程度)について、公表する場合があること。
  • 形式的な不備等により申請要件を満たさなかった申請者に対しては、採択結果の公表前に、その旨の通知があること。

いずれも、形式的な通知の変更にとどまります。

おそらく、申請者全員に対する通知を取りやめ、形式的不備があった申請者には事前通知、それ以外の申請者には採択決定時の通知があるものと思われます。

事業化状況等の報告に関する改訂・変更点

ページ 1.3版(改定前) 1.5版(改訂後)
23 (3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。 (3)本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

公募要領(第2回)1.5版では、事業化状況等の報告について、国の会計年度から、(おそらく)採択者の事業年度に改訂・変更されました。ただし、以前のように報告の期限が設定されていないため、この期限について、再度改訂・変更がされる可能性があります。

また、収益状況については、報告対象から除外されました。

なお、事業再構築補助金の交付取消につきましては、併せて以下の記事もご参照ください。

協力金に関する添付書類の同期間→同月への改訂・変更

ページ 1.3版(改定前) 1.5版(改訂後)
27 ⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】(緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります) ⑨ 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類【**】(緊急事態宣言特別枠で提出は【任意】となります)
27 ・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 ・加点②: 2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
29 ② 上記①の条件を満たした上で、2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ること。 ② 上記①の条件を満たした上で、2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ること。
31 2021年1月~6月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 2021年1月~6月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
31 2021年1月~6月の固定費が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類 2021年1月~6月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類

公募要領(第2回)1.5版では、協力金に関する添付書類について、受給した協力金の計算を単月で計算するよう、改訂・変更されました。