建物費とは、事業再構築補助金の補助対象経費の区分のひとつであり、建物の建設・改修・撤去・原状回復に要する費用のことです。いずれの場合も、単に建物の購入・賃貸として計上するのではなく、事業計画の実施に不可欠、補助事業実施に必要な建物である必要があります。また、建物費は、相見積もり必須です。

事業再構築補助金の補助対象経費となる建物費とは

【意味・定義】建物費とは
  1. 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
  2. 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
  3. 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
  4. 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
  • ※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
  • ※2 入札・相見積もりが必要です。
  • ※3 2.、3.の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
  • ※4 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。

いずれも「不可欠」「必要となる」建物でないといけない

建設・改修の場合は「専ら補助事業のために使用される」「事業計画の実施に不可欠」がポイント

新規で建物を建設する場合や、既存の建物を改修するための建物費の場合は、対象となる建物が、「専ら補助事業のために使用される」ものでないといけません。

ポイントは、「専ら」という点です。つまり、事業計画で策定した補助事業の専用の建物でないといけない、ということです。

逆に言えば、別の事業と共用する建物では、補助対象経費としては認められません。

建物の撤去・賃貸物件等の原状回復は「補助事業実施のために必要」が重要

建物の撤去や、賃貸物件等の原状回復に要する費用も建物費に該当し、補助対象経費として認められます。

これは、主に設備・店舗の撤去・縮小が伴う非製造業の業態転換における経費として利用できます。

ポイントは、「補助事業実施のために必要となる」という点です。つまり、対象となる建物が、非製造業の業態転換の一環として、撤去・縮小する設備・店舗である必要があります(このほかも利用も考えられます)。

なお、単に建物・賃貸物件等の撤去・原状回復のみの事業再構築は、事業計画として認められません。

仮設の建物の建設費も対象となる

建物費は、恒久的に使用する建物だけでなく、仮設の建物についても、対象となります。

事業再構築を実施するために一時的に仮設工場に入居する場合、一時移転に係る費用(仮設工場の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費)は補助対象となるか。
補助対象になります。

建物費は相見積り必須

建物費は、入札・相見積もりが必須です。

他の補助対象経費も、「可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定」することとされていますが、建物費は、「可能な範囲において」ではなく、必須とされています。

このため、たとえ付き合いが長い建設業者があったとして、必ず複数の建設業者から相見積もりを取った上で、最も安い価格を提示した業者に発注する必要があります。

また、どうしても最も安い価格を提示した業者に発注しないのであれば、選定する業者について「選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備」する必要があります。

建物費の見積もりはなるべく事前に取得する

補助事業実施期間中にすべての手続を完了させなければならない

なお、補助対象経費の見積書は、事業再構築補助金の申請の際には添付する必要はありません。このため、見積もりは、必ずしも事前に取得する必要はありません。しかしながら、見積もりは、なるべく事前に取得しておくべきです。

というのも、次の通り、補助対象経費の支払いを含め、すべての手続きを補助事業実施期間に完了しなければなりません。

・以下の補助事業実施期間に、契約(発注)、納入、検収、支払及び補助事業実績報告書の提出等のすべての事業の手続きが完了することが必要となります。
➢ 通常枠、緊急事態宣言特別枠
→交付決定日から12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)。
➢ 卒業枠、グローバルV字回復枠
→交付決定日から14か月以内(ただし、採択発表日から16か月後の日まで)。

工事の規模にもよりますが、特に新築の建物の建設の場合は、それ相応の時間がかかることも考えられますし、場合によっては納期が伸びることもあります。

このため、補助事業実施期間中に納入・検査・支払いを完了させることを考えると、時間に余裕を持たせるべきです。

その意味で、見積もり・相見積もりはなるべく事前に取得しておき、交付決定があってから、すぐに発注できるようにしておきましょう。

交付決定後の見積もりでは金額が読めない

また、交付決定後に建設業者に見積もりの提示を依頼した場合、事業計画で策定した価格を上回る価格が提示される可能性もあります。

一般的な補助金の制度では、補助経費の金額は、原則として事業計画で策定した金額の範囲内でなければなりません。

制度によっては、補助金額を変更できることもありますが、その場合も、通常は事前に承認を得なければなりません。

このため、想定外の金額が提示されないように、申請の前の時点で、見積もり・相見積りを取得しておくべきです。

建物費の具体例

建物費の具体例
  • 製造業の事業者が新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換として新製品を製造する際に、その製造ライン・製造工場を建設する場合の建設費、改修費。
  • 非製造業の事業者が事業転換・業種転換として製造業に新規参入する際に、新製品の製造工場を建設する場合の建設費。
  • 宿泊業の事業者が新分野展開としてオートキャンプ場施設を経営する際に、新たに管理棟を建設し、または既存の建物を改修して管理棟にリフォームする場合の建設費、改修費。
  • 衣服品販売店の事業者が事業転換として健康・美容品販売店の経営する際に、新たに店舗を建設し、または既存の店舗を改修する場合の建設費、改修費。
  • 運送業の事業者が業種転換として飲食店を開業する際に、新たに店舗を建設し、または既存の建物を改修する場合の建設費、改修費。
  • 宿泊業の事業者が業態転換としてコワーキングスペースの運営をする際に、既存の宿泊施設をコワーキングスペースに改修する場合の改修費。
  • レストラン経営の事業者が業態転換としてテイクアウト販売をする際に、既存の店舗を改修し、または既存の店舗の縮小のために建物の撤去や賃貸物件等の原状回復をする場合の改修費、撤去費、原状回復費。
  • イベント運営の事業者が業態転換としてライブ・展示会等のバーチャルサービスを提供をする際に、既存の展示会場を改修し、または既存の展示会場の縮小のために建物の撤去や賃貸物件等の原状回復をする場合の改修費、撤去費、原状回復費。
  • 美容室の事業者が業態転換として訪問美容サービスを提供する際に、既存の店舗の縮小のために建物の撤去や賃貸物件等の原状回復をする場合の改修費、撤去費、原状回復費。
  • 弁当屋の事業者が新分野展開として施設給食業に新規参入する際に、厨房設備の導入のために新たに建物を建設し、または既存の建物を改修する場合の建設費、改修費。
  • 食料品製造の事業者が業種転換として化粧品販売事業に新規参入する際に、既存の工場を改修する場合の改修費。
  • 芸能プロダクションの事業者が、業種転換として、オンライン演劇に新規参入する際に、既存の建物の縮小のために建物の撤去や賃貸物件等の原状回復をする場合の改修費、撤去費、原状回復費。

なお、それぞれの事業再構築の概要につきましては、以下のページをご覧ください。