サービス業等(非製造業)の業態転換とは、事業再構築補助金における通常枠の事業再構築のひとつで、サービス業等の非製造業の事業者が、現在のサービスや商品の提供方法を変更することに加えて、新サービス・新商品等を開発すること、または現在のサービスや商品を提供するための設備・店舗を撤去・縮小をするものです。
他の通常枠の事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換)とは異なり、現在の商品やサービスの提供方法の変更が求められる点や市場の新規性要件が求められない点が特徴です。また、事業再構築の中では、唯一、新サービスや新商品の開発が求められない事業再構築である点も特徴です。
業態転換は既存サービス・商品の提供方法の変更による業態の転換
事業再構築補助金におけるサービス業等の非製造業の業態転換とは、中小企業等が新たなサービス・商品等の提供方法を相当程度変更することをいいます。
ここでいう「新たなサービス・商品等の提供方法を相当程度変更すること」は、「新たなサービス・商品等」を開発することと、その新たに開発された「サービス・商品等の提供方法を(現在よりも)相当程度変更すること」の両方を意味を意味します。
なお、製造業の業態転換につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
製造業の業態転換とは、事業再構築補助金における通常枠の事業再構築のひとつで、製造業の事業者が、現在の製品の製造方法を変更することに加えて、新製品を開発するものです。他の通常枠とは異なり、現在の製品の製造方法の変更が求められる点や市場の新規性要件が求められない点が特徴です。
業態転換(サービス業等の非製造業)の概要
業態転換(提供方法の変更)の概要 | |
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定義 | サービス業等の非製造業における業態転換とは、サービス・商品等の提供方法を相当程度変更することをいう。 |
概要 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
補助対象事業者 | 中小企業者等・中堅企業等 |
要件 |
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補助金額 | 中小企業者等・中堅企業等共通 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 |
補助率 | 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
補助事業実施期間 | 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
補助金返還の制度 | 公募要領では、特に補助金返還の制度について記載はありません(売上高10%要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありません)。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に違反した場合は、返還を求められる可能性があります。 ※この他、不採択、交付取消、財産処分の場合の返還、収益納付等が発生する可能性もあります。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
業態転換(サービス業等の非製造業)の要件
フローチャートで業態転換(サービス業等の非製造業)の要件をかんたん確認
【要件1】提供方法の新規性要件
1.提供方法の新規性要件 | |
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事業を行う中小企業等にとって、事業による新たなサービス・商品等の提供方法が、新規性を有するものであること(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)。 | |
1-1過去(2020年3月以前)に同じ方法で提供していた実績がないこと | 過去に提供していた方法と同じ方法でサービス・商品等を提供することは、事業再構築によって、新たな方法でサービス・商品等を提供しているとはいえません。 過去に実績がない方法でサービス・商品等を提供することにチャレンジすることをお示し下さい。 |
1-2新たな提供方法に用いる主要な設備を変更すること | 既存の設備でも提供可能な方法で、サービス・商品等を提供することは、事業再構築によって、新たな方法でサービス・商品等を提供しているとはいえません。 主要な設備を変更することが新たな方法でサービス・商品等を提供するのに必要であることをお示し下さい。 |
1-3定量的に性能又は効能が異なること(サービス・商品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) | 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな提供方法が有効であることをお示し下さい。 |
提供方法の新規性要件非該当例 | |
「過去に提供した実績がないこと」を満たさない場合 | 過去にサービス・商品等を提供していた方法により、改めてサービス・商品等を提供する場合は、提供方法の新規性要件を満たしません。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業を拡大する場合。 |
「提供・提供に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合 | 既存の提供方法に必要な主な設備が新たな提供方法に必要な主な設備と変わらない場合は、提供方法の新規性要件を満たしません。 (例)衣料品販売店が、従来の商品を単に既存のECサイトを用いて販売網を拡大するなど、新たな設備投資を伴わない場合。 |
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合 (サービス・商品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) |
既存のサービス・商品等と新サービス・新商品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は、提供方法の新規性要件を満たしません。 |
その他の場合 | サービス・商品等の既存の提供方法により、単に提供量を増大させる場合。 (例)衣料品販売店を3店舗経営する企業が、新たに同様の販売店をもう1店舗開店する場合。 |
事業者の事業実態に照らして容易に行うことが可能な新たなサービス・商品等の提供方法で、サービス・商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、工夫することなく単に無料宅配サービスを導入する場合。 |
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サービス・商品等の既存の提供方法に容易な改変を加えた方法で、サービス・商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業で既存のポイント制度を導入する場合。 |
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サービス・商品等の既存の提供方法を単に組み合わせた方法で、サービス・商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、既に別々に行っているネット販売事業と店舗において行っていたサブスク事業を組み合わせ、ネット・サブスク事業とする場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件2】サービス・商品等の新規性要件または設備撤去等要件
サービス業等の非製造業の業態転換は新サービス開発型か設備店舗撤去型どちらか
サービス業等の非製造業の業態転換は、新サービス・新商品の新規性要件または設備等撤去要件のいずれか一方を満たす必要があります。つまり、サービス業等の非製造業の業態転換は、以下の2種類あります。
非製造業(サービス業)の業態転換の種類
- 新サービス開発型:新サービス・新商品の新規性要件を満たすもの。これまでのサービスの提供方法を変更しつつ、新サービスを開発、提供し、売上を増やすもの。
- 設備店舗撤去型:設備等撤去要件を満たすもの。これまでのサービスの提供方法を変更し、それに伴う設備・店舗の撤去をして、売上を増やすもの。
【要件2-1】サービス・商品等の新規性要件
2-1.サービス・商品等の新規性要件 | |
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事業を行う中小企業等にとって、事業により提供するサービス・商品等が、新規性を有するものであること(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)。 | |
1.過去(2020年3月以前)に提供した実績がないこと | 過去に提供していたサービス・商品等を再提供することは、事業再構築によって、新たなサービス・商品等を提供しているとはいえません。 過去に提供した実績がないものにチャレンジすることをお示し下さい。 |
2.提供に用いる主要な設備を変更すること | 既存の設備でも提供可能なサービス・商品等を提供することは、事業再構築によって、新たなサービス・商品等を提供しているとはいえません。 主要な設備を変更することが新たなサービス・商品等を提供するのに必要であることをお示し下さい。 |
3.定量的に性能又は効能が異なること(サービス・商品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) | 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たなサービス・商品等であることをお示し下さい。 |
サービス・商品等の新規性要件非該当例 | |
「過去に提供した実績がないこと」を満たさない場合 | 過去に提供していたサービス・商品等を再提供する場合。 |
「提供に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合 | 既存のサービス・商品等の提供に必要な主な設備、装置、プログラム(データを含む。)又は施設(以下「設備等」という。)が、新たなサービス・商品等の提供に必要な主な設備等と変わらない場合。 (※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。 |
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合 (サービス・商品等の提供方法の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) |
サービス・商品等の提供方法の性能が定量的に計測できる場合であって、既存のサービス・商品等と新サービス・新商品等の提供方法との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合。 |
その他の場合 | 既存のサービス・商品等の提供量を増大させる場合。 (例)衣料品販売店を3店舗経営する企業が、新たに同様の販売店をもう1店舗開店する場合 |
事業者の事業実態に照らして容易に提供が可能な新サービス・新商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、工夫することなく単に無料宅配サービスを導入する場合。 |
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既存のサービス・商品等に容易な改変を加えた新サービス・新商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業で既存のポイント制度を導入する場合。 |
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既存のサービス・商品等を単に組み合わせて新サービス・新商品等を提供する場合。 (例)衣料品販売店を経営する企業が、既に別々に行っているネット販売事業と店舗において行っていたサブスク事業を組み合わせ、ネット・サブスク事業とする場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件2-2】設備撤去等要件
2-2.設備撤去等要件 | |
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事業を行う中小企業等にとって、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること。 | 設備撤去等要件非該当例 |
【商品等の新規性要件又は設備撤去等要件】を満たさない場合 | 「商品等の新規性がない場合」又は「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」には要件を満たしません。 (例)飲食店が、例えば、新たな商品を提供することも設備の撤去を行うこともなく、単にテイクアウト販売を新たに始める場合。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件3】売上高10%要件
売上高10%要件 |
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事業計画期間終了後、新たな商品又はサービスの提供方法による売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。 |
参照:事業再構築指針
参照:事業再構築指針の手引き
【要件4】売上高(等)減少要件
売上高(等)減少要件 |
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2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。 (売上高に代えて付加価値額を用いることも可能) |
参照:事業再構築補助金公募要領
【要件5】認定経営革新等支援機関要件
認定経営革新等支援機関要件 |
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事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ)と策定していること。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
【要件6】付加価値額要件
付加価値額要件 |
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補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。 |
参照:事業再構築補助金公募要領
業態転換(サービス業等の非製造業)の特徴
【特徴1】非製造業(サービス業等の非製造業)の業態転換は2種類
1.提供方法の変更と新規設備投資で新サービスを開発するパターン
非製造業(サービス業等)の業態転換には、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、これまでのサービスの提供方法を変更しつつ、新規サービスを開発し、売上を増やす事業再構築です。一般的にいう「新サービスの開発」のうち、新規の設備投資が伴うものに該当するといえます。
これは、製造業の業態転換と同様の、新サービスの開発が伴うものです。
2.提供方法の変更と設備・店舗の撤去・縮小をするパターン
もうひとつは、これまでのサービスの提供方法を変更しつつ、既存の設備・店舗を撤去する事業再構築です。これは、製造業の業態転換にはない、サービス業等の非製造魚の業態転換の大きな特徴です。
非製造業(サービス業等)の業態転換では、新サービスの開発がなくても、既存の設備・店舗の撤去・縮小(設備撤去等要件)があれば、事業再構築として認められています。
事業再構築は、原則としてなんらかの製品・サービス・商品等の新開発をする必要がありますが、既存の設備・店舗の撤去・縮小を伴う非製造業の業態転換は、製品・サービス・商品の開発が必要とされない唯一の事業再構築です。
まとめると、非製造業(サービス業)の業態転換は、次の2種類があります。
非製造業(サービス業)の業態転換の種類
- 新サービス開発型:これまでのサービスの提供方法を変更しつつ、新サービスを開発、提供し、売上を増やすもの。
- 設備店舗撤去型:これまでのサービスの提供方法を変更し、それに伴う設備・店舗の撤去をして、売上を増やすもの。
なお、業態転換は、「主たる業種」「主たる事業」の変更を伴わない事業再構築です。主たる事業を変更する場合は事業転換、主たる業種を変更する場合は業種転換について、併せて検討するべきでしょう。
【特徴2】市場の新規性要件は求められない
業態転換は、「1.新規サービスの売上高」または「2.設備・店舗の撤去・縮小による既存サービス売上高」が、総売上高の10%となる見込みが要件のひとつとなっています(売上高10%要件)。
また、それまでのサービスの提供方法の変更の設備投資に加えて、新規サービスのための設備投資か、または設備・店舗の撤去・縮小が必要となるものの、いわゆる「市場の新規性要件」を満たす必要はありません。つまり、新規サービスが既存サービスの代替となる場合であっても、売上高10%要件さえ満たせば、問題にはなりません。
逆に、提供方法の新規性要件のクリアが難しく、市場の新規性要件のクリアが簡単な場合は、新分野展開での事業再構築を検討してもいいでしょう。
【特徴3】非製造業(サービス業)の業態転換は難易度が低くすべての非製造業(サービス業)の事業者向け
以上のように、業態転換は、総売上高の多少にかかわらず、事業の数が少ない非製造業(サービス業)の事業者にとっては、申請しやすい事業再構築といえます。
他方で、10以上の事業をおこなっている非製造業(サービス業)の事業者にとっては、必ずしも総売上の10%は求められない(売上構成比要件)、事業転換・業種転換のほうが申請しやすい事業再構築といえます。
このように、業態転換は、新分野展開と同様に、事業転換や業種転換に比べて難易度が低いです。このため、規模の大小にかかわらず、すべての事業者(特に中小企業者等)にとって申請しやすい事業再構築であるといえます。
ポイント
- 非製造業(サービス業)の業態転換は、それまでのサービスの提供方法を変更しつつ、新規サービスを開発すること、または設備・店舗の撤去・縮小により、売上を増やす事業再構築。
- 設備・店舗の撤去・縮小が伴う事業再構築は、製品・サービス・商品の新開発を必要としない唯一の事業再構築。
- 非製造業(サービス業)の業態転換は、事業の数が少ない製造業の事業者にとっては、申請しやすい事業再構築。
- 事業の数が多い(おおむね10以上の事業)非製造業(サービス業)の事業者にとっては、事業転換・業種転換のほうが申請しやすい。
- 非製造業(サービス業)の業態転換は難易度低めで、すべての製造業の事業者(特に中小企業等)向け。