中小企業者等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、大企業や中堅企業に該当しない、比較的小規模な事業者のことです。会社と個人事業者である中小企業者と、これら以外の一部の法人が中小企業者等に該当します。
中小企業者等・中堅企業等の診断フローチャート
御社が中小企業等・中堅企業等・大企業のいずれに該当するのか、以下のフローチャートで簡単に確認できます。
中小企業者等とは中小企業者とそれ以外の一部の法人
中小企業者等とは、後述の中小企業者と、中小企業者以外の一部の法人を総称したものです。
会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者が要件に適合した場合は、前者の中小企業者に該当します。また、会社以外の一部の法人が要件に適合したは、後者の一部の法人に該当します。
以下、それぞれについて解説していきます。
中小企業者とは
中小企業者とは資本金または常勤従業員が一定数以下の企業=会社・個人事業者
中小企業者とは、それぞれの業種ごとに、それぞれの資本金または常勤の従業員数のどちらか一方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみ)が下記の表の数字以下となる会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者のことです。
中小企業者 | ||
---|---|---|
業種 | 資本金 (※1) | 常勤従業員数 (※2) |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※1 資本金とは、資本の額または出資の総額をいいます。なお、個人事業者は、資本金については判定せず、常勤従業員の人数だけで判定します。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。
※3 資本金および常勤の従業員数の両方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみ)が上記の表の数字を超える場合、大企業に該当します。
参照:事業再構築補助金公募要領
いわゆる会社組織の事業者や個人事業者は、この中小企業者に該当するかどうかの判断となります。
中小企業者に該当しない「みなし大企業」とは
ただし、中小企業者の要件に適合した者であっても、以下の5つのいずれかに該当する場合は、大企業扱いとなります。
中小企業者の例外となる「みなし大企業」
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※ 上記の役員には、社外取締役と監査役は含みません。
参照:事業再構築補助金公募要領
これを「みなし大企業」といいます。みなし大企業となる中小企業者は、資本金10億円以上として扱われるため、中堅企業等に該当せず、事業再構築補助金の補助対象者とはなりません。
【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
引用元: 事業再構築補助金の概要p.5
なお、以下の事業者が株式を保有する場合は、その株式の保有比率は、上記の条件とは別計算となります。
この他、みなし大企業につきましては、詳しくは、以下ページをご覧ください。
事業再構築補助金における「みなし大企業」とは、中小企業者等のうち、一定の要件を満たすことにより大企業として扱われる者のことです。主に、株主・出資者が大企業の場合や、役職員が大企業の役職員を兼任・兼務している場合などが該当します。
中小企業者ではなく中堅企業とみなされる「みなし中堅企業」とは
また、中小企業者の表の要件に適合した中小企業者であっても、以下の5つのいずれかに該当する場合は、後述の中堅企業扱いとなります。
中小企業者の例外となる「みなし中堅企業」
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中堅企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を中堅企業が所有している中小企業者
- 中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
参照:事業再構築補助金公募要領
これを「みなし中堅企業」といいます。みなし中堅企業の中小企業者は、中堅企業等として事業再構築補助金の対象者となります。
なお、これらの条件に該当しない場合であっても、「応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」は、中堅企業に該当します。
この他、中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
中堅企業等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、中小企業者等に該当しない、比較的中規模な事業者のことです。主に、資本金等の額が比較的多い会社が中堅企業等に該当します。
「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人とは
一部の事業者・法人は中小企業者でなくても補助対象となる
中小企業者に該当しない場合であっても、次の一部の事業者・法人は、中小企業者ではないものの「中小企業者等」に該当します。
中小企業者でなくとも中小企業者等に該当する法人
- 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
- 法人税法別表第二に該当する法人
- 農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
- 非営利型法人に該当しない一般財団法人および一般社団法人
- 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
- 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合に限る)
※ いずれも従業員数(常勤。事務局に確認済み(2021年6月17日現在))が300人以下である者に限る。
参照:事業再構築補助金公募要領
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人は、具体的には、以下のものをいいます(非常に多いので折りたたんで表示しています)。
法人税法別表第二に該当する法人
法人税法別表第二に該当する法人は、具体的には、以下のものをいいます(非常に多いので折りたたんで表示しています)。
中小企業者等の補助金額・補助率
中小企業者等の事業再構築補助金の補助金額・補助率は、以下の表のとおりです。
中小企業者等の補助金額・補助率 | ||||
---|---|---|---|---|
補助金額 | 補助率 | 補助限定社数 | ||
通常枠 | 従業員数20人以下 | 100万円~4,000万円 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
社数限定なし |
従業員数21~50人 | 100万円~6,000万円 | |||
従業員数51人以上 | 100万円~8,000万円 | |||
大規模賃金引上枠 | 従業員数101人以上 | 8,000万円超~1億円 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
150社限定 |
卒業枠 | 6,000 万円超~1億円 | 2/3 | 400社限定 | 緊急事態宣言特別枠 | 従業員数5人以下 | 100万円~500万円 | 3/4 | 社数限定なし |
従業員数6~20人 | 100万円~1,000万円 | |||
従業員数21人以上 | 100万円~1,500万円 | |||
最低賃金枠 | 従業員数5人以下 | 100万円~500万円 | 3/4 | 社数限定なし |
従業員数6~20人 | 100万円~1,000万円 | |||
従業員数21人以上 | 100万円~1,500万円 | |||
中小企業者等の特徴
中小企業者等は補助金額が少ないが補助率が高い
中小企業者等は、同じく補助対象事業者となる中堅企業等に比べて、次の特徴があります。
中小企業者等の特徴
- 【特徴1】補助金額は中堅企業等とほとんど変わらない。
- 【特徴2】補助率が中堅企業等に比べて高い。
- 【特徴3】中小企業卒業枠の対象であり、グローバルV字回復枠の対象外である。
【特徴1】補助金額は中堅企業等とほとんど変わらない
第3回の公募から、中小企業者等・中堅企業等ともに、通常枠の補助金額は従業員数に応じたものに変更され、申請者の事業規模による差がなくなりました。
また、同じく第3回の公募から新設された大規模賃金引上枠や最低賃金枠も、中小企業者等・中堅企業等とも、補助金額は従業員数に応じたものとなっています。
このため、補助金額そのものは、中小企業者等は、中堅企業等とほとんど変わりません。
補助金額概要表 | ||
---|---|---|
中小企業者等 | 中堅企業等 | |
通常枠 |
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 |
|
大規模賃金引上枠 | 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 | |
中小企業卒業枠 | 6,000万円超~1億円 | 対象外 |
グローバルV字回復枠 | 対象外 | 8,000万円超~1億円 |
緊急事態宣言特別枠 |
【従業員数5人以下】100万円~500万円 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 |
最低賃金枠 |
【従業員数5人以下】100万円~500万円 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 |
【特徴2】補助率が中堅企業等に比べて高い
中小企業等の補助率は、通常枠・大規模賃金引上枠・中小企業卒業枠では2/3であり、緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠では3/4となっています。これは、中堅企業の補助率に比べて、いずれも高い数字となっています。
補助率概要表 | ||
---|---|---|
中小企業者等 | 中堅企業等 | |
通常枠 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
大規模賃金引上枠 | 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
中小企業卒業枠 | 2/3 | 対象外 |
グローバルV字回復枠 | 対象外 | 1/2 |
緊急事態宣言特別枠 | 3/4 | 2/3 | 最低賃金枠 | 3/4 | 2/3 |
【特徴3】中小企業卒業枠の対象・グローバルV字回復枠の対象外
中小企業者等は、中小企業卒業枠の対象となります。これに対し、中堅企業等は、中小企業卒業枠の対象外となります。
他方で、中小企業者等はグローバルV字回復枠の対象外となります。これに対し、中堅企業等は、グローバルV字回復枠の対象となります。
中小企業卒業枠とグローバルV字回復枠につきましては、詳しくは、それぞれ以下のページをご覧ください。
中小企業卒業枠(卒業枠)とは、事業再構築補助金の特別枠の事業再構築のひとつで、通常枠の事業再構築を通じて資本金または従業員を増やし、中小企業者等から中堅企業・大企業等へ成長させるものです。中小企業卒業枠は、中小企業者等限定の枠で、通常枠に比べて、補助金額が多い反面、目標が達成できなかった場合、返金を求められる点が特徴です。
中堅企業グローバルV字回復枠(グローバルV字回復枠)とは、事業再構築補助金の特別枠の事業再構築のひとつで、事業再構築により、中堅企業等が事業計画期間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指すものです。グローバルV字回復枠は、中堅企業等限定の枠で、通常枠に比べて、補助金額が多い反面、目標が達成できなかった場合、返金を求められる点が特徴です。
中小企業者等に該当する場合は売上高を確認する
中小企業者等に該当する場合、補助対象事業者要件を満たすことになりますので、事業再構築補助金を申請できる可能性があります。
これに加えて、売上高が減少していることが、申請時点における事業再構築補助金の要件となります(売上高(等)減少要件)。
売上高(等)減少要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
売上高減少要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、コロナ以前の売上高よりも売上高が減少している要件のことです。売上高減少要件は、通常枠・特別枠いずれの枠であっても必須の要件です。このため、事業再構築補助金の申請を検討する際には、最初に売上高減少要件に適合しているかどうかを確認する必要があります。
中小企業者等でなくても中堅企業の場合は補助対象
なお、中小企業者等に該当しない場合であっても、中堅企業等に該当する場合は、補助対象となります。
中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
中堅企業等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、中小企業者等に該当しない、比較的中規模な事業者のことです。主に、資本金等の額が比較的多い会社が中堅企業等に該当します。