中小企業者等とは、事業再構築補助金の補助対象者となる事業者であって、大企業や中堅企業に該当しない、比較的小規模な事業者のことです。会社と個人事業者である中小企業者と、これら以外の一部の法人が中小企業者等に該当します。

中小企業者等・中堅企業等の診断フローチャート

御社が中小企業等・中堅企業等・大企業のいずれに該当するのか、以下のフローチャートで簡単に確認できます。

補助対象事業者要件の診断フローチャート

このフローチャートでは、御社が事業再構築補助金の補助対象となるかどうかと、補助対象者のうち中小企業者等中堅企業等のどちらに該当するかを診断できます(補助対象事業者要件の確認のフローチャートです)。

中小企業者等とは中小企業者とそれ以外の一部の法人

中小企業者等とは、後述の中小企業者と、中小企業者以外の一部の法人を総称したものです。

会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者が要件に適合した場合は、前者の中小企業者に該当します。また、会社以外の一部の法人が要件に適合したは、後者の一部の法人に該当します。

以下、それぞれについて解説していきます。

中小企業者とは

中小企業者とは資本金または常勤従業員が一定数以下の企業=会社・個人事業者

中小企業者とは、それぞれの業種ごとに、それぞれの資本金または常勤の従業員数のどちらか一方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが下記の表の数字以下となる会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者のことです。

中小企業者
業種 資本金
(※1)
常勤従業員数
(※2)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

※1 資本金とは、資本の額または出資の総額をいいます。なお、個人事業者は、資本金については判定せず、常勤従業員の人数だけで判定します。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。
※3 資本金および常勤の従業員数の両方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが上記の表の数字を超える場合、大企業に該当します。


いわゆる会社組織の事業者や個人事業者は、この中小企業者に該当するかどうかの判断となります。

中小企業者に該当しない「みなし大企業」とは

ただし、中小企業者の要件に適合した者であっても、以下の5つのいずれかに該当する場合は、大企業扱いとなります。

中小企業者の例外となる「みなし大企業」
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

※ 上記の役員には、社外取締役と監査役は含みません。

これを「みなし大企業」といいます。みなし大企業となる中小企業者は、資本金10億円以上として扱われるため、中堅企業等に該当せず、事業再構築補助金の補助対象者とはなりません。

【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

なお、以下の事業者が株式を保有する場合は、その株式の保有比率は、上記の条件とは別計算となります。

みなし大企業の例外となる株主
  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

この他、みなし大企業につきましては、詳しくは、以下ページをご覧ください。

中小企業者ではなく中堅企業とみなされる「みなし中堅企業」とは

また、中小企業者の表の要件に適合した中小企業者であっても、以下の5つのいずれかに該当する場合は、後述の中堅企業扱いとなります。

中小企業者の例外となる「みなし中堅企業」
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中堅企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を中堅企業が所有している中小企業者
  3. 中堅企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

これを「みなし中堅企業」といいます。みなし中堅企業の中小企業者は、中堅企業等として事業再構築補助金の対象者となります。

なお、これらの条件に該当しない場合であっても、「応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」は、中堅企業に該当します。

この他、中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人とは

一部の事業者・法人は中小企業者でなくても補助対象となる

中小企業者に該当しない場合であっても、次の一部の事業者・法人は、中小企業者ではないものの「中小企業者等」に該当します。

中小企業者でなくとも中小企業者等に該当する法人
  • 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
  • 法人税法別表第二に該当する法人
  • 農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人
  • 非営利型法人に該当しない一般財団法人および一般社団法人
  • 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
  • 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合に限る)

※ いずれも従業員数(常勤。事務局に確認済み(2021年6月17日現在))が300人以下である者に限る。

ただし、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は、補助対象となりません。

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人は、具体的には、以下のものをいいます(非常に多いので折りたたんで表示しています)。

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人一覧
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 商工組合
  • 協同組合連合会
  • 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合及び商工組合連合会
  • 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
  • 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
  • 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの

法人税法別表第二に該当する法人

法人税法別表第二に該当する法人は、具体的には、以下のものをいいます(非常に多いので折りたたんで表示しています)。

法人税法別表第二に該当する法人
法人税法別表第二に該当する法人一覧
  • 委託者保護基金
  • 一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  • 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  • 医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
  • 外国人技能実習機構
  • 貸金業協会
  • 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
  • 企業年金基金
  • 企業年金連合会
  • 危険物保安技術協会
  • 行政書士会
  • 漁業共済組合
  • 漁業共済組合連合会
  • 漁業信用基金協会
  • 漁船保険組合
  • 勤労者財産形成基金
  • 軽自動車検査協会
  • 健康保険組合
  • 健康保険組合連合会
  • 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
  • 原子力発電環境整備機構
  • 高圧ガス保安協会
  • 広域的運営推進機関
  • 広域臨海環境整備センター
  • 公益財団法人
  • 公益社団法人
  • 更生保護法人
  • 小型船舶検査機構
  • 国家公務員共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 国民健康保険組合
  • 国民健康保険団体連合会
  • 国民年金基金
  • 国民年金基金連合会
  • 市街地再開発組合
  • 自動車安全運転センター
  • 司法書士会
  • 社会福祉法人
  • 社会保険労務士会
  • 宗教法人
  • 住宅街区整備組合
  • 酒造組合
  • 酒造組合中央会
  • 酒造組合連合会
  • 酒販組合
  • 酒販組合中央会
  • 酒販組合連合会
  • 商工会
  • 商工会議所
  • 商工会連合会
  • 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
  • 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
  • 使用済燃料再処理機構
  • 商品先物取引協会
  • 消防団員等公務災害補償等共済基金
  • 職員団体等(法人であるものに限る。)
  • 職業訓練法人
  • 信用保証協会
  • 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
  • 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
  • 税理士会
  • 石炭鉱業年金基金
  • 船員災害防止協会
  • 全国健康保険協会
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 損害保険料率算出団体
  • 地方競馬全国協会
  • 地方公務員共済組合
  • 地方公務員共済組合連合会
  • 地方公務員災害補償基金
  • 中央職業能力開発協会
  • 中央労働災害防止協会
  • 中小企業団体中央会
  • 投資者保護基金
  • 独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
  • 土地改良事業団体連合会
  • 土地家屋調査士会
  • 都道府県職業能力開発協会
  • 日本行政書士会連合会
  • 日本勤労者住宅協会
  • 日本公認会計士協会
  • 日本司法書士会連合会
  • 日本商工会議所
  • 日本消防検定協会
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 日本税理士会連合会
  • 日本赤十字社
  • 日本電気計器検定所
  • 日本土地家屋調査士会連合会
  • 日本弁護士連合会
  • 日本弁理士会
  • 日本水先人会連合会
  • 認可金融商品取引業協会
  • 農業共済組合
  • 農業共済組合連合会
  • 農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
  • 農業信用基金協会
  • 農水産業協同組合貯金保険機構
  • 負債整理組合
  • 弁護士会
  • 保険契約者保護機構
  • 水先人会
  • 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
  • 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
  • 預金保険機構
  • 労働組合(法人であるものに限る。)
  • 労働災害防止協会

中小企業者等の補助金額・補助率

中小企業者等の事業再構築補助金の補助金額・補助率は、以下の表のとおりです。

中小企業者等の補助金額・補助率
補助金額 補助率 補助限定社数
通常枠 従業員数20人以下 100万円~4,000万円 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
社数限定なし
従業員数21~50人 100万円~6,000万円
従業員数51人以上 100万円~8,000万円
大規模賃金引上枠 従業員数101人以上 8,000万円超~1億円 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
150社限定
卒業枠 6,000 万円超~1億円 2/3 400社限定
緊急事態宣言特別枠 従業員数5人以下 100万円~500万円 3/4 社数限定なし
従業員数6~20人 100万円~1,000万円
従業員数21人以上 100万円~1,500万円
最低賃金枠 従業員数5人以下 100万円~500万円 3/4 社数限定なし
従業員数6~20人 100万円~1,000万円
従業員数21人以上 100万円~1,500万円

中小企業者等の特徴

中小企業者等は補助金額が少ないが補助率が高い

中小企業者等は、同じく補助対象事業者となる中堅企業等に比べて、次の特徴があります。

中小企業者等の特徴
  • 【特徴1】補助金額は中堅企業等とほとんど変わらない。
  • 【特徴2】補助率が中堅企業等に比べて高い。
  • 【特徴3】中小企業卒業枠の対象であり、グローバルV字回復枠の対象外である。

【特徴1】補助金額は中堅企業等とほとんど変わらない

第3回の公募から、中小企業者等・中堅企業等ともに、通常枠の補助金額は従業員数に応じたものに変更され、申請者の事業規模による差がなくなりました。

また、同じく第3回の公募から新設された大規模賃金引上枠や最低賃金枠も、中小企業者等・中堅企業等とも、補助金額は従業員数に応じたものとなっています。

このため、補助金額そのものは、中小企業者等は、中堅企業等とほとんど変わりません。

補助金額概要表
中小企業者等 中堅企業等
通常枠 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
大規模賃金引上枠 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
中小企業卒業枠 6,000万円超~1億円 対象外
グローバルV字回復枠 対象外 8,000万円超~1億円
緊急事態宣言特別枠 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
最低賃金枠 【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

【特徴2】補助率が中堅企業等に比べて高い

中小企業等の補助率は、通常枠・大規模賃金引上枠・中小企業卒業枠では2/3であり、緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠では3/4となっています。これは、中堅企業の補助率に比べて、いずれも高い数字となっています。

補助率概要表
中小企業者等 中堅企業等
通常枠 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
1/2
(4,000万円を超える部分は1/3)
大規模賃金引上枠 2/3
(6,000万円を超える部分は1/2)
1/2
(4,000万円を超える部分は1/3)
中小企業卒業枠 2/3 対象外
グローバルV字回復枠 対象外 1/2
緊急事態宣言特別枠 3/4 2/3
最低賃金枠 3/4 2/3

【特徴3】中小企業卒業枠の対象・グローバルV字回復枠の対象外

中小企業者等は、中小企業卒業枠の対象となります。これに対し、中堅企業等は、中小企業卒業枠の対象外となります。
他方で、中小企業者等はグローバルV字回復枠の対象外となります。これに対し、中堅企業等は、グローバルV字回復枠の対象となります。

中小企業卒業枠グローバルV字回復枠につきましては、詳しくは、それぞれ以下のページをご覧ください。

中小企業者等に該当する場合は売上高を確認する

中小企業者等に該当する場合、補助対象事業者要件を満たすことになりますので、事業再構築補助金を申請できる可能性があります。

これに加えて、売上高が減少していることが、申請時点における事業再構築補助金の要件となります(売上高(等)減少要件)。

売上高(等)減少要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

中小企業者等でなくても中堅企業の場合は補助対象

なお、中小企業者等に該当しない場合であっても、中堅企業等に該当する場合は、補助対象となります。

中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。