事業再構築補助金における大企業とは、中小企業者等に該当しない者のことです。この大企業に該当する場合であっても、資本金等が10億円未満の場合は、中堅企業等として事業再構築補助金の補助対象となります。他方で、資本金等が10億円以上の場合は、中小企業者等・中堅企業等のいずれにも該当しませんので、事業再構築補助金の補助対象とはなりません。

大企業とは

大企業は業種・資本金・常勤従業員で判断する

大企業は、それぞれの業種ごとに、それぞれの資本金および常勤の従業員数の両方が下記の表の数字に該当する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)、または常勤従業員数が2,000人超の個人事業者のことです。

大企業
業種 資本金
(※1)
常勤従業員数
(※2)
製造業、建設業、運輸業 10億円以上
(全業種共通)
300人超
卸売業 100人以上超
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
100人超
小売業 50人超
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
900人超
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人超
旅館業 200人超
その他の業種(上記以外) 300人超
個人事業者(全業種共通)
2,000人超

※1 資本金とは、資本の額または出資の総額をいいます。なお、個人事業者は、資本金については判定せず、常勤従業員の人数だけで判定します。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。

より正確には、大企業とは、中小企業者等に該当せず、かつ中堅企業等にも該当しない会社または個人事業者のことです。

ポイント

大企業とは、中小企業者等に該当せず、かつ中堅企業等にも該当しない会社または個人事業者のこと。

以下、詳しく定義を解説します。

大企業=「中小企業者でない企業」

事業再構築補助金の大企業は、いわゆる「大手企業」を意味する一般的な「大企業」ではなく、厳密な定義があります。

【意味・定義】大企業とは

※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。(ただし書き以下省略)

中小企業者とは

このように、事業再構築補助金の公募要領における大企業とは、「中小企業者でない企業」という扱いになっています。このため、大企業に該当するかどうかは、中小企業者かどうかの判断が重要となります。

中小企業者とは、それぞれの業種ごとに、それぞれの資本金または常勤の従業員数のどちらか一方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが下記の表の数字以下となる会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)または個人事業者のことです。

中小企業者
業種 資本金
(※1)
常勤従業員数
(※2)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

※1 資本金とは、資本の額または出資の総額をいいます。なお、個人事業者は、資本金については判定せず、常勤従業員の人数だけで判定します。
※2 常勤従業員とは、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」(常時使用する従業員・常勤従業員とは?)をいいます。
※3 資本金および常勤の従業員数の両方(個人事業者の場合は常勤従業員数のみが上記の表の数字を超える場合、大企業に該当します。


いわゆる会社組織の事業者や個人事業者は、この中小企業者に該当するかどうかの判断となります。

この他、中小企業者等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

中堅企業に該当する大企業は「中堅企業」

資本金10億円未満の大企業は中堅企業

ただし、大企業に該当する場合であっても、以下の特定の要件を満たした場合は、大企業ではなく中堅企業として扱われます。

大企業ではなく中堅企業に該当する要件
  • 会社組織(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社):資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
  • 個人事業者:常勤従業員の数が2,000人以下であること。

この他、中堅企業等につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

大企業=中小企業者でない企業であって中堅企業に該当しないもの

以上のように、大企業は「中小企業者に該当しない企業」ですが、中堅企業に該当する場合は中堅企業となります。よって、大企業とは、「中小企業に該当しない企業(会社・個人事業者)のうち、中堅企業にも該当しない企業」ということになります。

ポイント
  • 事業再構築補助金における大企業とは、中小企業に該当しない企業(会社・個人事業者)のうち、中堅企業にも該当しない企業。
  • 事業再構築補助金における大企業は、いわゆる「大手企業」のような曖昧なものではなく、厳密な定義がある。

大企業扱いとなる「みなし大企業」とは?

なお、中小企業者等に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、「みなし大企業」に該当し、大企業として扱われます。

中小企業者の例外となる「みなし大企業」
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 上記1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

みなし大企業となる中小企業者は、事業再構築補助金の補助対象者とはなりません(ただし、「みなし中堅企業」の場合は、中堅企業扱いとなります)。

【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

ただし、以下の事業者が株式を保有する場合は、その株式の保有比率は、上記の条件とは別計算となります。

みなし大企業の例外となる株主
  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

この他、みなし大企業につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。