法人税法別表第二に該当する法人とは、法人税法に規定された一定の法人のことです。これらの法人は、要件を満たすことにより、中小企業者等または中堅企業等として、事業再構築補助金の申請ができます。
法人税法別表第二に該当する法人も補助対象事業者
一般的な事業をおこなう法人は対象となる
法人税法別表第二に該当する法人は、文字どおり法人税法別表第二に規定された法人であり、会社組織以外の大半の法人です(詳しい一覧は後述)。これらの法人は、中小企業者等または中堅企業等として、事業再構築補助金の補助対象事業者となり得る組織です。
なお、一般財団法人および一般社団法人については、非営利型法人に該当しない場合であっても、補助対象事業者となり得ます。
補助対象とならない法人とは
ただし、以下の法人については、補助対象とはなりません。
補助対象とならない法人
- 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
- 収益事業を行っていない法人
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人
- 政治団体
- 宗教法人
補助対象事業者の要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補助対象事業者要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、事業者自身の属性に関するものです。補助対象事業者となるには、申請者が、中小企業等や中堅企業等に該当しなければなりません。また、例外に該当した場合は、補助対象者とはなりません。
法人税法別表第二に該当する法人一覧
法人税法別表第二に該当する法人一覧
- 委託者保護基金
- 一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
- 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
- 医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
- 外国人技能実習機構
- 貸金業協会
- 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
- 企業年金基金
- 企業年金連合会
- 危険物保安技術協会
- 行政書士会
- 漁業共済組合
- 漁業共済組合連合会
- 漁業信用基金協会
- 漁船保険組合
- 勤労者財産形成基金
- 軽自動車検査協会
- 健康保険組合
- 健康保険組合連合会
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
- 原子力発電環境整備機構
- 高圧ガス保安協会
- 広域的運営推進機関
- 広域臨海環境整備センター
- 公益財団法人
- 公益社団法人
- 更生保護法人
- 小型船舶検査機構
- 国家公務員共済組合
- 国家公務員共済組合連合会
- 国民健康保険組合
- 国民健康保険団体連合会
- 国民年金基金
- 国民年金基金連合会
- 市街地再開発組合
- 自動車安全運転センター
- 司法書士会
- 社会福祉法人
- 社会保険労務士会
- 宗教法人
- 住宅街区整備組合
- 酒造組合
- 酒造組合中央会
- 酒造組合連合会
- 酒販組合
- 酒販組合中央会
- 酒販組合連合会
- 商工会
- 商工会議所
- 商工会連合会
- 商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
- 商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
- 使用済燃料再処理機構
- 商品先物取引協会
- 消防団員等公務災害補償等共済基金
- 職員団体等(法人であるものに限る。)
- 職業訓練法人
- 信用保証協会
- 生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
- 生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
- 税理士会
- 石炭鉱業年金基金
- 船員災害防止協会
- 全国健康保険協会
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 全国社会保険労務士会連合会
- 損害保険料率算出団体
- 地方競馬全国協会
- 地方公務員共済組合
- 地方公務員共済組合連合会
- 地方公務員災害補償基金
- 中央職業能力開発協会
- 中央労働災害防止協会
- 中小企業団体中央会
- 投資者保護基金
- 独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
- 土地改良事業団体連合会
- 土地家屋調査士会
- 都道府県職業能力開発協会
- 日本行政書士会連合会
- 日本勤労者住宅協会
- 日本公認会計士協会
- 日本司法書士会連合会
- 日本商工会議所
- 日本消防検定協会
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 日本税理士会連合会
- 日本赤十字社
- 日本電気計器検定所
- 日本土地家屋調査士会連合会
- 日本弁護士連合会
- 日本弁理士会
- 日本水先人会連合会
- 認可金融商品取引業協会
- 農業共済組合
- 農業共済組合連合会
- 農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
- 農業信用基金協会
- 農水産業協同組合貯金保険機構
- 負債整理組合
- 弁護士会
- 保険契約者保護機構
- 水先人会
- 輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
- 輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
- 預金保険機構
- 労働組合(法人であるものに限る。)
- 労働災害防止協会