企業組合等とは、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人のことです。これらの企業組合等は、要件を満たすことにより、中小企業者等または中堅企業等として、事業再構築補助金の申請ができます。
企業組合等も補助対象事業者
企業組合等は、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める組織です(詳しい一覧は後述)。企業組合等は、中小企業者等または中堅企業等として、事業再構築補助金の補助対象事業者となり得る組織です。
ただし、収益事業を行っていない法人や運営費の大半を公的機関から得ている法人は、補助対象となりません。
補助対象事業者の要件につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
補助対象事業者要件とは、事業再構築補助金の要件のひとつで、事業者自身の属性に関するものです。補助対象事業者となるには、申請者が、中小企業等や中堅企業等に該当しなければなりません。また、例外に該当した場合は、補助対象者とはなりません。
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人一覧
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人一覧
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 商工組合
- 協同組合連合会
- 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 商工組合及び商工組合連合会
- 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
- 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
- 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの