業種転換と事業転換の違いは何ですか?
業種転換と事業転換は、転換する産業の分類の大小が異なります。日本標準産業分類の大分類を転換するものが業種転換、中分類以下を転換するものが事業転換です。他の要件はほとんど同じです。

日本標準産業分類の大分類の転換が業種転換・中分類以下の転換が事業転換

事業再構築補助金における通所枠の事業再構築のうち、業種転換事業転換はよく似ています。

業種転換と事業転換の違いは、文字どおり、業種と事業の違いです。ここでいう業種と事業の定義は、以下のとおりです。

【意味・定義】業種とは

業種とは、売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。

なお、具体的には、以下の20のものが業態になります。
業種の具体的リスト
  1. 農業,林業
  2. 漁業
  3. 鉱業,採石業,砂利採取業
  4. 建設業
  5. 製造業
  6. 電気・ガス・熱供給・水道業
  7. 情報通信業
  8. 運輸業,郵便業
  9. 卸売業,小売業
  10. 金融業,保険業
  11. 不動産業,物品賃貸業
  12. 学術研究,専門・技術サービス業
  13. 宿泊業,飲食サービス業
  14. 生活関連サービス業,娯楽業
  15. 教育,学習支援業
  16. 医療,福祉
  17. 複合サービス事業
  18. サービス業(他に分類されないもの)
  19. 公務(他に分類されるものを除く)
  20. 分類不能の産業
【意味・定義】事業とは

事業とは、売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業をいう。

つまり、より大きな産業分類を転換するものが業態転換、より小さな産業分類を転換するものが事業転換です。

なお、具体的な産業分類につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。

業種・事業以外はほとんど同じ

業種転換・事業転換の概要は以下のとおりです(それぞれの項目をクリックすると、項目に対応した概要が表示されます)。

業種転換事業転換
業種転換の概要
定義 業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
概要 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。
補助対象事業者 中小企業者等中堅企業等
要件
  1. 製品等(製品・サービス等)の新規性要件
    • 過去(2020年3月以前)に製造・提供した実績がないこと(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)
    • 製造・提供に用いる主要な設備を変更すること
    • 定量的に性能又は効能が異なること
      (製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)
  2. 市場の新規性要件
  3. 売上高構成比要件
  4. 売上高(等)減少要件
  5. 認定経営革新等支援機関要件
  6. 付加価値額要件
補助金額 中小企業者等・中堅企業等共通
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
補助率 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3)
補助事業実施期間 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
補助対象経費 建物費機械装置・システム構築費(リース料を含む)技術導入費専門家経費運搬費クラウドサービス利用費外注費知的財産権等関連経費広告宣伝・販売促進費研修費
補助金返還の制度 公募要領では、特に補助金返還の制度について記載はありません(売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありません)。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に違反した場合は、返還を求められる可能性があります。
※この他、不採択、交付取消、財産処分の場合の返還、収益納付等が発生する可能性もあります。

事業転換の概要
定義 事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
概要 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。
補助対象事業者 中小企業者等中堅企業等
要件
  1. 製品等(製品・サービス等)の新規性要件
    • 過去に(2020年3月以前)製造・提供した実績がないこと(2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなします)
    • 製造・提供に用いる主要な設備を変更すること
    • 定量的に性能又は効能が異なること
      (製品・サービス等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)
  2. 市場の新規性要件
  3. 売上高構成比要件
  4. 売上高(等)減少要件
  5. 認定経営革新等支援機関要件
  6. 付加価値額要件
補助金額 中小企業者等・中堅企業等共通
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
補助率 中小企業者等:2/3(6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等:1/2(4,000万円を超える部分は1/3)
補助事業実施期間 交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
補助対象経費 建物費機械装置・システム構築費(リース料を含む)技術導入費専門家経費運搬費クラウドサービス利用費外注費知的財産権等関連経費広告宣伝・販売促進費研修費
補助金返還の制度 公募要領では、特に補助金返還の制度について記載はありません(売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありません)。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に違反した場合は、返還を求められる可能性があります。
※この他、不採択、交付取消、財産処分の場合の返還、収益納付等が発生する可能性もあります。

ご覧のとおり、変更するものが「主たる業種」と「主たる事業」の違いがあるだけで、要件等はほとんど同じです。

ただ、日本標準産業分類の大分類である業種を変更する業種転換は、いわばまったくの新規事業を立ち上げる、あるいは異業種への新規参入をすることとなります。

その意味では、事業計画の策定や実行の難易度という点では、業種転換のほうが難易度が高いといえます。

この他、事業再構築(通常枠)の概要につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。